教えて!住まいの先生

Q 賃貸住宅の退去について、約8年住んだ、築40年を超えるテラスハウスを退去することになったのですが、残置物は全て撤去するのですが

コンセントの数が少なくプラスチック製のモールを壁に貼って伸ばしていました、もちろん「故意」に貼ったのでそこの原状回復費用は負担するつもりですが、国土交通省のガイドラインによると壁紙は通常損耗6年とありますが損耗期限をすぎてもやはり壁紙などになにか貼ったあとがあるとこちら側が負担しなくてはならいのでしょうか?
ちなみに入居した段階で新品のクロスではなく前の入居者からクロスは変わってない感じでした

また、タバコのヤニ、ハウスクリーニングで取れる範囲以外は「故意の汚損」になるとありましたが、どこまでがクリーニングでどこまでが貼り替えになるか具体的な基準はあるのでしょうか?

後、ちなみに国土交通省のガイドラインによると「故意に破損させた範囲」とありますが、私の場合、幅2センチ程度のモールを5メーターほど取り付けているのですがその場合はどのように計算するのが妥当でしょうか?

壁全面汚している訳でも無く通常仕様の範囲の汚れは対象外のはずなのですが、まだ不動産会社の確認前なのですが、具体的な事例などありましたらご教唆くださいましたら、幸いです

建物自体はかなり古く、前のオーナーも喫煙者だったと想定されカーテンレールなど入居時からヤニ色でした、また契約書にはハウスクリーニング代金の支払いは記載されていないのでハウスクリーニング費用請求されたら拒否しても問題ないでしょうか?(もちろん自分である程度掃除しました)
ネットなどで書類にサインしたら従うしかないなどと聞くと怖いので…
よろしくお願いします
質問日時: 2024/3/1 12:46:50 解決済み 解決日時: 2024/3/9 04:55:13
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ベストアンサーに選ばれた回答

A 回答日時: 2024/3/9 04:55:13
クロスの貼替え費用は、6年で残存価値1円として
負担割合を算出するという国土交通省の原状回復の
ガイドラインは、一面とか全面の貼り替えをする場合の
考え方です。
過失で損耗させた部分については、何年経過しようと
㎡単位で負担しなければなりません。
例え幅2センチでも、それが5Mあるなら5㎡分負担
でも許されると思います。
ヤニ汚れ等で張り替えるのか、清掃費用で済ますのか、
除菌消臭費用負担にするのかなどは、程度により
貸主が判断すると思いますが、だからと借主がその全額を
負担するはずはないです。
全面貼替えなら、先程の6年で残存価値1円として
もう価値はないので、工賃程度を負担すればよいです。
清掃費用負担特約がないのであれば、綺麗に清掃して
業者による清掃費用の全部または一部の減額を交渉
すればよいと思います。
特約がなくても借りた物を返す責任はあります。
換気扇の油汚れとか、水回りの汚損などあれば
清掃費用は定額の場合が多いので、全額負担が
認められる可能性もあります。
借主が負担する原状回復費用は、借主が負担すると
認めて初めて債務となります。
1円でも支払えというなら、明細書とか見積書
とかを要求し、引っ越し先にでも郵送してもらい、
検討して返事をしますと言えばよいのです。
最終的に合意できない場合は、あなたが妥当と
思う額だけを支払って、後は訴訟してもらえば
よいのです。
判決はガイドラインのようになります。
ガイドラインは過去の判例に基いて国が定めた
目安ですから。
あなたがガイドライに添って計算した額なら、
諦めると思います。
つまり、原状回復費用は借主が決めると言っても
過言ではないです。
借主は、保護されるべき無知でか弱い消費者なのです。
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質問した人からのコメント

回答日時: 2024/3/9 04:55:13

ありがとうございます

回答

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A 回答日時: 2024/3/1 14:33:28
ガイドラインは目安でしかりません。
貸主すべて、ガイドラインに沿った対応はしません・・・

貸主が退去費用としてこれだけ払っいなさい・・と請求する額に対し、あなたが応じるかどうかの問題なだけです。
清掃費用も同じで、綺麗に利用した・建物が古いから・・ではなく、清掃費用は規定なのかそうではないのかもあると思います。

現状では、実際はどう請求されるかもわからない。
ガイドラインうんぬんより、貸主側の請求に納得し応じられるのか、まずは請求が出て吟味すれば良いことかと思います。
書類にサインとか、即で判断出来なければ保留でいいじゃないですか。

あなたで、家賃範囲の請求なら応じられるかな・・とか、応じられる請求の金額をあらかじめ決めておくのも良いかと思います。
今からガイドラインを持ち出したり工賃の適正だとか疲れるだけだし、早い段階でガイドラインだ適正だを盾にしても、貸主側を煽るだけになるかもしれません。


大抵、退去費用を請求されて・・・応じる人が多いのは。
対応・トラブル、訴えるにしても費用がかかる、なので支払い可能と思えば応じる人が多いのも現実です。
弁護士に相談しても、請求金額によっては訴訟費用を考えたら請求通りに払えば?その方が安いよ・・みたいにアドバイスされることもあります。
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