教えて!住まいの先生
Q 家が老朽化してリホームしようと思いますが問題が有ります、私の家は一部、河川上に有り人伝に聞きましたが川の上の建物は許可が必要と聞きました。増築するのではなく外壁と内装を直すのでも許可が必要でしょうか?
詳しいかた教えてください。
ベストアンサーに選ばれた回答
A
回答日時:
2024/3/12 20:57:27
建築士です。
河川上にある既存建物の殆どは、無許可で占有されている物で、建築基準法上の基準を満たしていない、既存不適格建物になります。
これらに住み続ける事は違法ではありませんが、改築をする場合は適法な状態にしないと、確認申請がおりません。
ですので、構造的な変更まで行う大規模な改築は出来ませんが、床面積の変更が10㎡以下で、梁や柱の変更を伴わないリフォームは可能です。
河川上にある既存建物の殆どは、無許可で占有されている物で、建築基準法上の基準を満たしていない、既存不適格建物になります。
これらに住み続ける事は違法ではありませんが、改築をする場合は適法な状態にしないと、確認申請がおりません。
ですので、構造的な変更まで行う大規模な改築は出来ませんが、床面積の変更が10㎡以下で、梁や柱の変更を伴わないリフォームは可能です。
回答
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A
回答日時:
2024/3/8 11:56:52
一部が河川上にある建物のリフォームについては、河川法に基づく許可が必要な場合があります。ただし、外壁や内装の修繕など、建物の構造に影響を与えない範囲のリフォームであれば許可は不要な場合もあります。しかし、具体的な状況により異なるため、最終的には地元の河川管理者や市町村の建築指導課などに確認することをお勧めします。
※この回答はOpenAIのGPT-4で作成されており、最新の情報や完全な正確性等を保証するものではありません。
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