教えて!住まいの先生

Q 遺産分割の、マンション評価の算出方法について御相談いたします。 マンションは賃貸出し中で現在借家状態です。 この場合の評価額は下記のとれになりますか?

①借家状態で算出される金額(年間賃料分を表面利回りで算出)
②近隣相場観を加味した業者が出した見積もり相場


遺産分割協議でマンションは家族が相続することになったのですが、
①の算出方法を知らず、②の業者見積相場の方を採用し、代償分割で現金を支払う形になりました。ちなみに①の算出の方が安くなる計算です。

協議書は作成中なのでサインはしておりまんせんが、家族はもう変更できないので期日までに一旦支払った後、話をして差額分を返金してもらうとのこと。

変更するのにお金がかかったり他の相続者との関係が怪しくなるなど、
色々考えられますが、私としては、支払う前に話をして減らしてもらえたら、、、と
安易に考えていましたが、どうでしょう。
協議で決定したことを今さら変更することは難しいのでしょうか。
後になって話だけで、ハイ分かりました、と簡単に返してもらえるかも不安です。

不動産や遺産分割にお詳しい方がいらっしゃったら
よろしくお願いします。
補足

質問内容が混雑しているので意図を理解しにくいかと思いますので、
上段の「マンション評価の算出方法は①か②のいずれか」についてご意見頂ければと思います。

質問日時: 2024/3/9 15:14:46 解決済み 解決日時: 2024/3/14 17:00:09
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ベストアンサーに選ばれた回答

A 回答日時: 2024/3/14 17:00:09
相続人全員の同意がとれた(署名捺印(実印)のある)遺産分割協議書が有効となりますので、①であろうと②であろうと合意がある限り有効です。逆に①で遺産分割協議書を作成しておきながら②で分割割合を変えた金額の調整を行うと、遺産分割とは別での金銭のやり取りとなり贈与税の課税対象となります。それを避けるには①で作成した遺産分割協議書を無効として、新たに遺産分割協議をやりなおして②で全員の同意がとれた遺産分割協議書の作成が必要となります。
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質問した人からのコメント

回答日時: 2024/3/14 17:00:09

この度は貴重なご意見アドバイスをありがとうございました。

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