教えて!住まいの先生
Q 法改正で、都市計画区域外の200平米以下の平屋は、建築確認申請がいらなくなったのでしょうか?中間と完了検査もいらないのでしょうか?よろしくお願いします。
質問日時:
2024/3/12 09:58:22
解決済み
解決日時:
2024/3/19 06:50:20
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ベストアンサーに選ばれた回答
A
回答日時:
2024/3/19 06:50:20
☆、質問の建築基準法第6条の建築確認申請の件は、3年以内には
改正見直しの問題かと思います。現在でも都市計画区域外で都道
府県知事が指定の区域外で木造住宅200㎡未満は工事届だけです。
次にそれを6条1項1号~4号基準が変わり、平屋を除き2階以上で
200㎡以上を2号建物として、構造によらずに建築確認の対象の
予定なようです。建築主が必要と求めるものは受けるでしょう。
改正見直しの問題かと思います。現在でも都市計画区域外で都道
府県知事が指定の区域外で木造住宅200㎡未満は工事届だけです。
次にそれを6条1項1号~4号基準が変わり、平屋を除き2階以上で
200㎡以上を2号建物として、構造によらずに建築確認の対象の
予定なようです。建築主が必要と求めるものは受けるでしょう。
質問した人からのコメント
回答日時: 2024/3/19 06:50:20
どうもありがとうございました。大変参考になりました。
回答
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A
回答日時:
2024/3/12 12:21:47
もともと 都市計画区域外は 住宅の確認申請は不要で
工事届等のみで
公的ローンを組むと審査がいるので 区域外でもそのための申請をしていました
(確認申請ではなく)
今回の改正では 平屋 200以下までは そのまま
それより大きい建築は 建築確認申請が必要になる では?
工事届等のみで
公的ローンを組むと審査がいるので 区域外でもそのための申請をしていました
(確認申請ではなく)
今回の改正では 平屋 200以下までは そのまま
それより大きい建築は 建築確認申請が必要になる では?
A
回答日時:
2024/3/12 10:29:26
いつの法改正でしょうか。以前から4号ものであれば、確認申請は不要でしたが。ただ、来年の春からは4号ものが無くなりますので、都市計画区域外であっても必要になるはずです。
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