教えて!住まいの先生
Q 教えてください。 我が家の『売却』が来月ごろに実行されます。 確定申告のために、土地・建物などの領収書の整理をしています。 ※所得税の関係です。
土地、建物以外で必要経費として認められるのは、どんなものが確定申告できますでしょうか。
写真で赤色の四角で囲った部分です。
① 以下のもののうち、どれが確定申告できますでしょうか?
家の購入時の諸費用(仲介手数料、不動産登記費用など)、家の売却時の仲介手数料、外構費用、エアコン、ダウンライト、ファンライトなどの電気照明、家の購入のに新しく電気工事をして付けたダクトレールとスポットライト、カーテンレール、カーテン
② 上の①以外で、まだ他に確定申告できるものはなんでしょうか。
どうか、教えてください。
写真で赤色の四角で囲った部分です。
① 以下のもののうち、どれが確定申告できますでしょうか?
家の購入時の諸費用(仲介手数料、不動産登記費用など)、家の売却時の仲介手数料、外構費用、エアコン、ダウンライト、ファンライトなどの電気照明、家の購入のに新しく電気工事をして付けたダクトレールとスポットライト、カーテンレール、カーテン
② 上の①以外で、まだ他に確定申告できるものはなんでしょうか。
どうか、教えてください。
ベストアンサーに選ばれた回答
A
回答日時:
2024/3/18 20:38:55
家の購入時にかかった費用(取得費用)なのか売却時(譲渡費用)に分けて考える必要があります。
取得費用
・家の購入時の諸費用(仲介手数料、不動産登記費用など)、
・家を取得した後に付加した設備
既にあったものを新しいものに交換した場合は修繕費となり取得費用には含まれません。
①で仰っている”ダクトレールとスポットライト、カーテンレール、カーテン
外構費用、エアコン、ダウンライト、ファンライトなどの電気照明”が購入時のものであれば、新しく追加した物か交換した物は取得費用になりますが、あったものを交換したものであれば、修繕費となり、取得費用にはなりません。
あと追加で取得費用にできるものは、
・住宅ローンを借りていたならばその支払った利息
譲渡費用
・家の売却時の仲介手数料、印紙税
・ローンをしていた場合は借り換え手数料や抵当権削除の為の登記料
・家を売るためにリフォームした費用。
①で仰っている”ダクトレールとスポットライト、カーテンレール、カーテ
ン外構費用、エアコン、ダウンライト、ファンライトなどの電気照明”が売却の為のリフォーム費用ならば譲渡費用として計上できます。
①で仰っているものが、取得時なのか売却時なのかがはっきりとわかりませんので、上記のような回答になりました。
取得費用
・家の購入時の諸費用(仲介手数料、不動産登記費用など)、
・家を取得した後に付加した設備
既にあったものを新しいものに交換した場合は修繕費となり取得費用には含まれません。
①で仰っている”ダクトレールとスポットライト、カーテンレール、カーテン
外構費用、エアコン、ダウンライト、ファンライトなどの電気照明”が購入時のものであれば、新しく追加した物か交換した物は取得費用になりますが、あったものを交換したものであれば、修繕費となり、取得費用にはなりません。
あと追加で取得費用にできるものは、
・住宅ローンを借りていたならばその支払った利息
譲渡費用
・家の売却時の仲介手数料、印紙税
・ローンをしていた場合は借り換え手数料や抵当権削除の為の登記料
・家を売るためにリフォームした費用。
①で仰っている”ダクトレールとスポットライト、カーテンレール、カーテ
ン外構費用、エアコン、ダウンライト、ファンライトなどの電気照明”が売却の為のリフォーム費用ならば譲渡費用として計上できます。
①で仰っているものが、取得時なのか売却時なのかがはっきりとわかりませんので、上記のような回答になりました。
質問した人からのコメント
回答日時: 2024/3/18 20:38:55
まさに希望の回答でした!
ありがとうございます!
助かりました!
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