教えて!住まいの先生
Q 相続について質問です。
父親が亡くなり所有土地の名義を調べたところ 慶應生まれの曾祖父さんの妹の名義になっていました。その妹は結婚して婚家の名前になっていますが、所有名義は旧姓のままです。兄弟も子も6人、7人の時代 遡って相続人を調べようとしたら40人くらいになり消息を調べる事も不可能と思われます。長年、固定資産税は父親が支払ってきました。資産価値もほぼない土地、行政書士を使わず相続を完了するには、どうしたら良いか教えてください。
ベストアンサーに選ばれた回答
A
回答日時:
2024/3/16 09:18:31
資産価値もないような不動産の相続登記は大変ですね。しかも相続人がかなりの数次相続となったら尚更です。
しかし明治31年7月16日~昭和22年5月2日までは家督相続が原則です。もちろん遺産相続もあるにはありますが、家督相続であったら戸籍に「家督相続」と記載されていれば戸籍集めはかなり簡素化されるかも知れません。
しかし明治31年7月16日~昭和22年5月2日までは家督相続が原則です。もちろん遺産相続もあるにはありますが、家督相続であったら戸籍に「家督相続」と記載されていれば戸籍集めはかなり簡素化されるかも知れません。
質問した人からのコメント
回答日時: 2024/3/16 09:18:31
ありがとうございます。家督相続の記載がありました。知識がなく途方に暮れていましたが、これで相続手続き自分で出来そうです。
とても助かりました。ありがとうございました。
回答
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A
回答日時:
2024/3/16 08:54:11
かなり過去に遡って相続人の調査が必要な場合は、【相続人の確定】と、【相続関係説明図の作成】は、司法書士に依頼なさったほうが良いです。
そして、その他の自分でできそうなところのみを自分でなさったら・・・。
(相続人の確定を誤ると、元も子もないので。)
そして、その他の自分でできそうなところのみを自分でなさったら・・・。
(相続人の確定を誤ると、元も子もないので。)
A
回答日時:
2024/3/16 07:03:10
家督相続の確認をした結果が↑なわけ、、、
A
回答日時:
2024/3/15 20:20:03
40人くらいでしたら調べることは可能かと思います。
時効取得の援用を宣言して、遺産分割協議書を作成して、全相続人から判をもらえれば所有権移転が出来ます。手続きは相続と同じです。
判をもらえないときは、裁判所に全相続人を相手取って訴訟を提起することになります。相続人となる全ての人の戸籍謄本や改正原戸籍などを取得しなければならないですが、必要です。
時効取得の援用を宣言して、遺産分割協議書を作成して、全相続人から判をもらえれば所有権移転が出来ます。手続きは相続と同じです。
判をもらえないときは、裁判所に全相続人を相手取って訴訟を提起することになります。相続人となる全ての人の戸籍謄本や改正原戸籍などを取得しなければならないですが、必要です。
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