教えて!住まいの先生
Q 土地の事について教えて下さいm(__)m 土地の境界線の印なんですが、あれは建設過程で調査してどこかで承認されたものなんでしょうか?
境界線の印の外を私の土地だと言われてとても迷惑しております。
境界線の印はそんなに適当なものなのですか?
良く分かる方、どうぞ教えて下さいm(__)m
境界線の印はそんなに適当なものなのですか?
良く分かる方、どうぞ教えて下さいm(__)m
ベストアンサーに選ばれた回答
A
回答日時:
2024/3/29 09:30:57
はい、いい加減ですね。
目安に過ぎないです。
一応測量して、設置しますが、境界確定訴訟で、違うところで境界確定されれば、それと齟齬するのは効力を失いますね。
立ち会いは行いますが、厳密な意味での確定ではないです(まあ、民法一条から禁反言の原則がありますが)。
目安に過ぎないです。
一応測量して、設置しますが、境界確定訴訟で、違うところで境界確定されれば、それと齟齬するのは効力を失いますね。
立ち会いは行いますが、厳密な意味での確定ではないです(まあ、民法一条から禁反言の原則がありますが)。
質問した人からのコメント
回答日時: 2024/3/29 09:30:57
難しいながらにも手順や知識を頂く事ができました!
こちらの求めている内容によってアドバイスを下さったのでベストアンサーにさせて下さい。
皆様ありがとうございましたm(__)m
回答
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A
回答日時:
2024/3/28 07:05:32
☆,質問の件でその土地に関する法務局登記係で、登記簿謄本の乙欄
に国土調査成果による更生と記載があれば国土調査済地であり、また
法務局の登記課での筆界特定制度で筆界や境界確定図がある場合とか、
土地家屋調査士事務所が官地や隣接地権者と立ち合いをし、境界線確
定図面に同意の署名と捺印があれば、筆界や境界標の確定位置の復元
は可能です。それ以外は測量図があっても未確定な境界印の標杭です。
に国土調査成果による更生と記載があれば国土調査済地であり、また
法務局の登記課での筆界特定制度で筆界や境界確定図がある場合とか、
土地家屋調査士事務所が官地や隣接地権者と立ち合いをし、境界線確
定図面に同意の署名と捺印があれば、筆界や境界標の確定位置の復元
は可能です。それ以外は測量図があっても未確定な境界印の標杭です。
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