教えて!住まいの先生

Q 遺留分侵害額請求について質問です。 令和2年5月に母が亡くなりましたが土地家屋の所有権移転登記をしておりません。 4月1日からの登記義務化にせかされて準備を始めました。

兄弟は4人おり長女、次女、長男(私)、次男です。
現在、自宅の土地家屋は私が住んでおりますが遺産分割協議の打診をしたところ次女だけが遺留分を主張してまいりました。
父が亡くなった時には、他にも土地や田畑がありましたがそれぞれ分割しており、今回は土地家屋以外の遺産は無く他に分ける物はありません。
次女はその時に何ももらえなかったことを根に持っているのかもしれません。

本題ですが、母が亡くなり4年近く経ちますが遺留分の請求には時効があると聞きました。
① 相続を知ったとき、贈与又は遺贈があり、それらが自身の遺留分を侵害していることをしったときから1年以内
② 相続の開始を知らなかったとしても、開始から10年以内

ちなみに母からの遺言書はありません。
「贈与又は遺贈があり」ということはこの時効の定義には当てはまらないのでしょうか。遺留分は請求されるのでしょうか。

土地家屋を売るわけにもいかず、貯金もなく分けられるお金もありません。
何とか説得して了承して判をいただきたいのですが。

宜しくお願い致します。
質問日時: 2024/3/29 19:50:53 解決済み 解決日時: 2024/3/31 14:49:49
回答数: 3 閲覧数: 125 お礼: 250枚
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ベストアンサーに選ばれた回答

A 回答日時: 2024/3/31 14:49:49
お母さんには遺言があったんでしょうか。どうもそういうことはなく、お母さんの遺産は当該不動産だけであり、それの遺産分割の問題ですから、遺留分の主張自体が的外れであり、法定相続分に基づく遺産分割を行うだけのことです。これには時効はありませんので、次女の方には4分の1の権利があります。遺留分ではなく相続分です。

これは免れようがありませんので、厳しいことになりそうです。
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質問した人からのコメント

回答日時: 2024/3/31 14:49:49

次女が遺留分と言ったので勘違いしましたが、よくよく考えれば法定相続分でしたね。当然の権利ですので頑張って話し合います。

回答

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A 回答日時: 2024/3/30 09:29:39
☆,質問の件での問題点は、お父さんの相続権の発生の際は①、と②、
が生じて、お母さんが1/2で子供達が、残り分の贈与となるはずです。
その時点で相続をされたか相続済みであれば其の①と②の問題が次女

に相続分の1/3を質問の条件内で請求は、費用を含め可能なはずです。
其れも相続を済んでなければ、その相続を含め全財産を1/4づつあり、
全員で相続登記を一個所へ依頼して、支払いも全員とすることです。

それで両親を最後まで介護をした姉弟が望ましいが、法的遺産相続を
要求ならば、気持ち的には姉弟に後が引く相続となるはずです。それ
でも好ければ、全員で不動産屋へ転売費用も含めて転売依頼も策です。
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A 回答日時: 2024/3/29 20:46:49
>ちなみに母からの遺言書はありません。

遺言がないなら、遺留分は関係ありません。
単なる遺産分割協議ですから、遺留分(8分の1)ではなく、法定相続分(4分の1)を請求する権利です。とはいえ、お互いにいろいろ事情もあるでしょうから、話し合いで・・・
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