教えて!住まいの先生

Q 以前、アパートの立ち退きの件を ここで相談させてもらった者です。 あれから不動産屋が仲介に入り 大家と交渉してくれたのですが 大家はビタ一文出す気はないと

断固の姿勢を崩さないようです。

大家の言い分としては…。
2年前に立ち退きを告知している。
つまり、法律上問題ないので
あとは期限までに済むところ見つけて
出てってくださいね。って言い分。

そして、本日「内容証明書」で
正式な立ち退き依頼が届きました。

内容は以下の通り。

期限は2026年3月末。
建物の耐震年数、地震の耐震などの
関係で上記期限までの利用でその後は
利用不可となります。

上記期限以降、取り壊され
地権者(土地の所有者)に更地で返還されます。

本日から約2年間猶予期間内で退室の
準備をご配慮願います。

今住んでるアパートが6部屋。
内1部屋は空き。つまり5部屋が埋まってる。
自分を除く4部屋にも通知が行ってるはず。
他の住民がどの様な動きを見せるのか
分かりませんが…。

改めてご質問です。

内容証明書での通知なので行く行く
裁判となった場合には、住居者(借主)が
敗訴となり強制的に出て行かされる
もしくは、取り壊しが始まる感じに
なるかと思います。

勿論、法律上立ち退き料的なものを
大家が支払う義務もないわけでして
2年前に告知しているのだから
何もしないで住み続けてる方が
悪いよね?1円も出さんよ。で
終わるのでしょうか?

それはそれで納得がいかないですし
今の段階で、決裂状態なので大家が
引越し資金を出す方向になるのは難しいと
考えております。

例えばですが、期限迄家賃は要らんから
それを貯めるなりして、物件探して
出て行くみたいな交渉って難しいん
ですかね?

要は、大家側の都合で出て行く事に
なるのに、費用などをこっちが全額
負担するのが納得出来ないんですよね。
少しでも大家に負担してもらいたいの
ですが…。
質問日時: 2024/3/30 20:05:21 回答受付終了
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回答

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A 回答日時: 2024/3/31 18:30:49
言い分

お互いに主張はあるでしょうが合意出来なければ借家契約についての法と判例に従い解決するしかありません。
ご自身で解決困難でしたら弁護士へ相談することをお勧めします...
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A 回答日時: 2024/3/30 21:55:43
建物の老朽化を正当な事由であるとして契約解除が認められた裁判は自分の知る限り過去に1つあるだけです。それも、大家はURという公的な特別なものであったから認められたと言われてます。自分の知る範囲ではその後同じような判決は出ていません。

つまり老朽化を理由に訴訟を起こしたところで、大家が負ける(契約の継続)か、相当の立ち退き料の支払い命令が出る可能性の方が高いと思いますよ。

ただし、借地契約の終了が絡んでいる場合はそうとは言えません。借地上の建物については、借家人の権利が弱くなっており、借地契約の方が優先されることがあります。

借地契約が満期で終了する場合や、借地人(=大家)の債務不履行(地代滞納)などの契約違反による借地契約の解約の場合は、建物の借り手は立ち退かなければならないということになっています。

でも借地契約を合意によって解約する場合は、立ち退く必要がないというちょっと複雑なことになっています。

そのような状態ですので、建物の借り手に不利な物件のため、賃貸契約の際の重要事項説明に、借地上の建物であることは記載・説明されることになっています。つまり借地契約の終了とともに立ち退きさせられる可能性がある物件であることを合意の上契約したことになっています。

借地契約がどのようになっているかによって変わってきそうです。
建物の老朽化を理由にしているので、多分合意による解約で、立ち退く必要はなさそうですが。
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A 回答日時: 2024/3/30 20:32:21
大家です。あなたはすでに交渉に負けてしまっていますね笑。「内容証明書での通知なので行く行く裁判となった場合には、住居者(借主)が敗訴となり強制的に出て行かされるもしくは、取り壊しが始まる感じになるかと思います。」ということはないかと思います。内容証明はあくまでも大家さんの意見でしかありません。あなたには引き続き居住する権利があるまたは相応の立退料を支払う必要があるという司法判断が下る可能性の方が圧倒的に高いですよ。状況や裁判でどのような主張をするのかにもよりますが。
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