教えて!住まいの先生

Q 相続人が亡くなっている場合の遺産分割協議書の冒頭部分

相続人のうち亡くなっている人(子供有)がいて、その子供が引き継ぐ形で相続人になるのですが、遺産分割協議書の冒頭部分に被相続人の情報(本籍地や死亡年月日等)以外に、その下に亡くなった相続人の情報(本籍地や死亡年月日等)も同様に書く必要があるのでしょうか。現在一部の情報しか持っていないので、もし記載する必要がなければ(早急に提出しなければならないので)大変助かるのですが。。

お分かりになる方がいらっしゃいましたら、教えて頂けないでしょうか。どうか宜しくお願い致します。
質問日時: 2024/4/7 15:57:07 解決済み 解決日時: 2024/4/11 20:05:44
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ベストアンサーに選ばれた回答

A 回答日時: 2024/4/11 20:05:44
一般的な「遺産分割協議書」ではなく、「数次相続による遺産分割協議書」の作成をする事になります。

数次相続とは誰かが亡くなり、その遺産分割が終わらないままその中の相続人が亡くなり、次の相続が発生した場合をいいます。

数次相続 遺産分割協議書
https://tomorrowstax.com/knowledge/202201319774/
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質問した人からのコメント

回答日時: 2024/4/11 20:05:44

サイトを紹介して頂き、ありがとうございました。参考になりました。

回答

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A 回答日時: 2024/4/7 18:35:05
不動産を所有していた被相続人Aが死亡しその時点での相続人が以後に死亡した人がいる場合はその死亡した相続人の死亡から出生までの戸籍が必要です。
いつまでも相続登記をしないと次から次と相続人が死亡していくので戸籍集めが大変な作業になります。
始めは富士山の頂上に1人いただけだが相続人が死亡するたびに死亡から出生までの戸籍を集めることになります。
余りにも多くなると富士の樹海の入り込んでとてもじゃないが個人レベルではどうしようもなくなりますよ。
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A 回答日時: 2024/4/7 17:05:27
数次相続
代襲相続

どちらですか?
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