教えて!住まいの先生
Q 5年前に父親を亡くし、遺産を相続した時に土地の相続も含まれておりました。 現在では周辺も含めて全く使われていない土地で、売却しようにも買い手がつかないほど何もない所です。
相続に当たっては、行政書士の方にお願いして一通り整理頂いています。
しかしながら、相続以降これまで一度も固定資産税に関する通知を受けておりません。
税金がかからないのであれば¥0-であることの通知をもらってもよさそうなのですが、これは問題ないことなのでしょうか。
その土地のある役所に確認する必要はありますか?
しかしながら、相続以降これまで一度も固定資産税に関する通知を受けておりません。
税金がかからないのであれば¥0-であることの通知をもらってもよさそうなのですが、これは問題ないことなのでしょうか。
その土地のある役所に確認する必要はありますか?
ベストアンサーに選ばれた回答
A
回答日時:
2024/4/12 12:24:20
山林ですか?山林は固定資産税が安く、課税評価額が30万円以下だと非課税となります。もともと山林の固定資産税は1ヘクタールあたり数千円であり、他の土地と比べると評価額自体が安いです。そのため、課税評価額が30万円以下と安いと、課税対象にはならず、土地の固定資産税は課税されません。
質問した人からのコメント
回答日時: 2024/4/12 12:24:20
ありがとうございました。
改めて資料を見ましたところ、やはり山林でした。
回答
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A
回答日時:
2024/4/7 20:40:10
固定資産税は普通徴収(市町村が調査のうえ賦課決定をする)なので、敢えて確認する必要はありません
公共の用に供する道路などの非課税物件、課税標準額が30万円未満で課税されていない、そのミックスが考えられます
公共の用に供する道路などの非課税物件、課税標準額が30万円未満で課税されていない、そのミックスが考えられます
A
回答日時:
2024/4/7 20:38:50
免税点以下なんだと思います。売れない土地と言いますが1円とかで売りに出してはいかがでしょうか。どこかの物好きが買ってくれるかもしれません。
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