教えて!住まいの先生

Q はじめましてm(__)m 相談にのっていただきたいです。 築7年の2階立てにすんでいます。

外壁のことですが、お恥ずかしいのですが押し売り業者がくるまで気付きませんでした。外壁の目地のコーキングがほとんど剥がれています。バックアップ材も浮いてない状態で、奥行が3ミリあるかないかです。購入したところが不動産でその業者は2~3で剥がれて当たり前といいます。北と南のベランダの下は亀裂があります。部屋は1階2階の天井に北~南へ亀裂があり、クロスが破れています。
2×4工法だから当たり前といいます。
住宅相談に行きましたら、検査してもらったほうがいいとアドバイスをもらいました。
そこで、検査してもらうに、裁判につながっても強い建築士を探す方法を教えていただきたいのと、修理するならコーキングの厚みをとるにどのような、直し方があるのか教えていただけますでしょうか。
主人は消極的で自分がいろいろ知識をつけて対応していかないといけないので、どんなことでも助言をいただきたいです。
私は静岡県西部に住んでいます。どなたかご紹介いただけるとありがたいです。
質問日時: 2015/11/8 20:51:59 解決済み 解決日時: 2015/11/11 20:52:39
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ベストアンサーに選ばれた回答

A 回答日時: 2015/11/11 20:52:39
コーキングについて(曽根塗装店HPより)
http://www.sone-tosouten.com/02qa/qa1_01sy.htm
http://www.sone-tosouten.com/13diy/sealing.htm

条件によっては2年3年で剥がれてしまいます。
メーカー保証は最大でも5年の所が多く、それ以上長期の保証はしません。
又、打替えの場合だと1年や2年程度の保証しかしない場合の方がお多いですね。
コーキングは、それほど条件によっては劣化が激しい商品になります。
7年目という事は基本的にはコーキングの打替えをしても何らおかしな点はありませんが、今回は新築だと言うことで法律で守られていますので普通の弁護士さんをつけても勝てる事案です。

品確法と言う法律はご存知でしょうか。
日本シーリング協会が出している文章です。
『品確法』に対するシーリング防水の保証と補償範囲の考え方
http://www.sealant.gr.jp/hinkaku.pdf
因みにここでうたわれている目地の寸法は、14ページ目に10mm×8mm以上が標準ですよと記載があります。

要は、10年間ならキッチリした仕事をしている場合には、補償しますよという事です。その為には工事記録等が必要になります。
但し、キッチリ仕事が出来ていない場合、工事記録が為されていない場合には補償出来ませんと逆の解釈も出来ますが、裁判的には必ず勝てるという事です。

もし、キッチリ仕事がされていなければ業者に落ち度がありますよという事ですね。キッチリと出来ていれば保証された事案ですから、業者に修繕する義務が出てきます。但し、保証の内容はどこまでなのかは裁判次第ですね。
また、キッチリとした仕事していてトラブルがあった場合にはシーリングを10年間保証するとシーリング協会自体が明記しているので裁判をしなくても補償してくれるという事ですね。

ですので、慌てなくても新築の場合は10年間保証されるという事ですが、業者がごねる場合にはやはり、迅速に動く必要がありますので、日時を切って打ち合わせをして、指定した日時までに直せない場合には裁判の方向で動く旨をキッチリと伝えて相手の出方を見てはいかがでしょうか。

また、少額裁判では60万までの損害であれば即日結審してくれる裁判もありますよ。但し、仮に負けた場合には再度同じ内容で訴える事は出来なかったと思いますが今回は余程の事がない限り勝てますよ。築7年ですからね。
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質問した人からのコメント

回答日時: 2015/11/11 20:52:39

みなさまご回答ありがとうございます。
yc_kawamotoさまのご意見も参考になりました。売り主の言う通り3年保証で7年は無理ということでよろしかったでしょうか。

jakokokomsさまのご意見も参考になりました。21年の改正なので、築7年つまり20年に建てたのは対象にならないのかと疑問に思いました。

回答

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A 回答した人: 河本 敬嗣 さん 回答日時: 2015/11/11 19:15:15
専門家
kobashimugichaさん

はじめまして。
福岡を中心とした九州圏でホームインスペクション(住宅診断・住宅検査)を行っております
一級建築士の河本と申します。
よろしくお願いします。

ご回答が遅くなってしまい申し訳ありませんでした。

いくつかご質問の内容があると思いますので、項目に分けてお答えさせて頂きます。
また、ご質問の記述に関して、下記の様な意味と考えて、お答えさせて頂きます。
-------------------------------------------------------
(ご質問の記述)
外壁の目地のコーキングがほとんど剥がれています。バックアップ材も浮いてない状態で、奥行が3ミリあるかないかです。購入したところが不動産でその業者は2~3で剥がれて当たり前といいます。北と南のベランダの下は亀裂があります。部屋は1階2階の天井に北~南へ亀裂があり、クロスが破れています。

(下記の様な意味)
外壁の目地のコーキングがほとんど剥がれてきている。
バックアップ材も施工されていない状態で、施工されているコーキングの厚みが3ミリあるかないかである。
販売業者は不動産業者で、その業者は2年~3年でコーキングは剥がれて当たり前と言う。
北側と南側のベランダの下には亀裂がある。
部屋内の1階と2階の天井には、どちらとも北~南への亀裂があり、クロスが破れている。
-------------------------------------------------------

【裁判につながっても強い建築士】について
→すいません。現在の建物の状況がどの様な状態であるかについて、非破壊の目視検査としてホームインスペクションを行っている知人は東海エリア等にもいるのですが、裁判につながっても強い建築士かどうかは、分かりません。あくまでも、このようなスタンスでご紹介は出来ると思います。

【コーキングの耐久性及び施工方法等について】
→コーキングの耐久性及び施工方法等について、jakokokomsさんのおっしゃる様に「日本シーリング工事業協同組合連合会・日本シーリング材工業会」が出されています「『品確法』に対するシーリング防水の保証と補償範囲の考え方」の内容(平成25年改訂版)が分かりやすいと思います。
また、民法、建設業法、品格法における保証の定義が異なる為、防水工事保証に関して 種々の混乱が生じていることもあるようです。下記の内容は、これまでの経緯が上手く整理されて記載されていますので、ご紹介させて頂きます。ご参照ください。<http://kansikyo.server-shared.com/guarantee.html>

【現在の建物の状況】について
『北と南のベランダの下は亀裂があります。部屋は1階2階の天井に北~南へ亀裂があり、クロスが破れています。』
→この原因としては、いくつか考えられます。しかしながら現場を拝見していないので、無責任には何とも言えない状況です。一度、第三者の専門家に依頼されて、現在の状況を確認されることを、お勧めいたします。その場合、費用の発生も考えられますので、費用対効果をご検討されてみては如何でしょうか。

以上、少しでもご参考になりましたら、幸いです。
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