教えて!住まいの先生

Q 借地権について 昨年結婚し 現在賃貸マンションに嫁と2人で住んでいます。

結婚当初から嫁の父が借地権を持っている土地に借地権を譲渡するので家を建てないかと言われています。現在義父は義理の弟の所有する家で弟夫婦と住んでいるので借地権を持っている土地は8年間以上空家のまま、築年数も古く少し傾きガタガタで人は住めません。

その借地は旧借地法で間もなく契約満了らしく、又空家の管理もしなかった事もあり地主との関係は悪いと妻から聞いています。

ずっと賃貸暮らしなので借地権に関して わかりません。

地主とこのような状態でも土地を買うよりは安いので(地代の支払いはあっても)、譲渡してもらいその土地に家を建てる事を検討中ですが デメリットなどはありますか?
詳しい方教えてください。
質問日時: 2023/12/5 11:55:08 解決済み 解決日時: 2023/12/12 20:05:53
回答数: 4 閲覧数: 151 お礼: 0枚
共感した: 0 この質問が不快なら

ベストアンサーに選ばれた回答

A 回答日時: 2023/12/12 20:05:53
借地権は債権ですが、借地借家法で、物権に近いものになっていますね。

借地権は強い権利です。

それで、借地権は財産権なので、手放すのはもったいないですね。

地主が承諾しなくても、裁判所に借地非訟事件を起こして、代諾料を定めてもらい、その金銭を払えば(受領拒否の場合、供託すれば大丈夫です)、借地権は移転しますね。多少勉強は必要ですが、財産権である、借地権を、失ってしまうのはもったいないですね(全くの第三者に売って、そのお金で土地を買うとかも選択肢ですね)。
地主との関係が多少悪化しても問題は少ないですね。
借家権は、転貸の禁止とか迷惑行為の禁止とか色々制限が多いのですが、借地権は、強い権利で、地代の未納や背信的悪意行為(故意で地主に被害を与える)が無ければ、解除できないですね。多少の人間関係の悪化など、借地権の強さの前には、問題にはなりません(質問者様が積極的に地主に喧嘩を売る、とかでなければ、地代さえ払っていれば問題ありません)。

個人的には、借地権を利用する。場所が悪ければ、借地権ごと売ってしまう、が良いのではないでしょうか?

あと、借地権は財産権なので、移転の内容次第で、贈与税がかかることもあります。

人の考え方はそれぞれですが、個人的には財産権を見返り無しで放棄するのは、よほど、その人に借りがあるときだけですね。
  • 参考になる:0
  • ありがとう:0
  • 感動した:0
  • 面白い:0

この回答が不快なら

質問した人からのコメント

回答日時: 2023/12/12 20:05:53

借地権がどの様なものかも分からなかってので大変詳しいご説明に我が家の状況を熟考する事が出来ました。
義父のゴリ押しもあるのですが今一度冷静に考えようと思います。
どうもありがとうございました。

回答

3 件中、1~3件を表示

  1. 前へ
  2. 1
  3. 次へ
A 回答日時: 2023/12/5 17:16:57
まあ、辞めといた方がいいと思います。
理由
1,地権者との関係が悪い。
人間関係って一番ストレスになりますよ。

2,現在の空家はボロボロ。これを解体する費用が必要ですね。
借地契約を解除するには、建物を解体して更地にする必要がある。義父はそのお金を出し渋っているのではないですか?
いくら、土地が安くても解体費用は坪×6万ぐらい。1階20坪、2階20坪だと40×6万=240万ぐらいかな。諸経費入れたら300万ぐらいになるよ。
貴方は解体費用を支払い、更に新築を建てるのですか?
最も借地権は相続されるから、義父が建物を解体して地主に土地を返さない限り、その義務は相続人に行く。
空き家で、貴方たちが住む気もないなら、義父が生きている間に解体、更地にして地主に土地を返すように言った方がいい。
建物買取請求権は地主側から借地契約の更新を行わない時だけ。借主から更新をしなければ、発生せず解体更地返しになる。
義父が亡くなって相続した場合、そこの住まなくても賃料は支払わなければならないし、特定空家なんかに行政から指定されたら、それこそ解体しなければならない。
義父は自分のつけを子供に押し付けているように感じる。
  • 参考になる:0
  • ありがとう:0
  • 感動した:0
  • 面白い:0

この質問が不快なら

A 回答日時: 2023/12/5 13:08:20
借地権満了でも更新することはできると思います。でも途中で契約を解除して借地契約を終了する場合などは、借地権終了時には原状回復義務がありますので、建物を取り壊して更地にして返す必要があります。
何らかの事情で、途中で契約解除すると建物の取り壊し費用も必要になるというリスクがあります。お勤め先が転勤があったりする場合はそういうリスクがありますね。

なお、契約期間満了の場合は例外的に建物買取請求権があり、取り壊し費用を負担しなくてもよいかもしれませんが、近々の満了をもって契約終了するなら、建物の状態がよくないので、大した金額にはならないでしょうが、買い取り請求が使えるかもしれません。

もう1つ、問題になるのは、承諾料です。
借地権の譲渡は地主の許可が必要で通常譲渡に関して承諾料が必要となります。地主との関係が悪く、地主が借地契約満了をもって契約を終わらせたいと考えているのなら、譲渡を承諾しないと思いますよ。

また、借地契約次第ですが、契約内容によっては、建て替えをすることを禁止している、建て替えについても承諾料が必要とされることもありますので、それらも確認しないと思わぬ出費が出ます。
  • 参考になる:0
  • ありがとう:0
  • 感動した:0
  • 面白い:0

この質問が不快なら

A 回答日時: 2023/12/5 12:13:08
まぁ普通辞めた方がイイです
借地権の内容がどうであれもうすぐ満了と言う「約束上」の期限が来るんですよね・・・仮に多少色々と「借家人」(父)の方に有利に法が働いたとしても
もう既にあなたの父と貸してる人の関係性が悪いのであれば
あなたもその悪い関係性に引きずり込まれる訳ですよ

それに満了が近いその時期に建て替えるなんてことをすればそれこそ
その人間から見て「挑発行為」にも映る訳ですから余計に恐ろしい話ですよ

「親が憎けりゃ子も憎し」
まぁ新婚のあなたが飛び込んでいく話ではありません

脅すつもりは全くないですが、世の中にはチョイチョイ
何かしらの遺恨で、じぃさんおっさんが他人の家に入り込んで
イキナリ一家殺人を起こすなんて事件も有りますよね
TVニュースなんかでは理由を深く報道したりはしませんが
結局そういう事が発端で我慢の限界を迎えた人間がやらかす可能性も
捨てきれません・・

そういうぐちゃぐちゃした他人同士の揉め事に大事な奥さん含めた
新婚家庭のあなたが突入して行く事は無謀すぎます

普通にちゃんと努力して親から現金援助でも何でもいいから
将来普通に家を買って下さい
  • 参考になる:0
  • ありがとう:0
  • 感動した:0
  • 面白い:0

この質問が不快なら

3 件中、1~3件を表示

  1. 前へ
  2. 1
  3. 次へ

Yahoo!不動産で住まいを探そう!

関連する物件をYahoo!不動産で探す

売る

家を売りたい!と思ったら

不動産会社に無料で査定依頼ができます。

知る

Yahoo!不動産マンションカタログ

マンションのスペック情報だけではなく、住んでいるからこそわかる、クチコミ情報を提供しています。
たくさんのマンションの中から、失敗のない「理想の住み替え先」がきっと見つかります。

ページの先頭へ

Yahoo!不動産アプリをダウンロード
JavaScript license information