教えて!住まいの先生
Q 土地の路線価の計算方法について。 ①路線価図を確認したところ、該当の土地は路線価の値が振り分けられていませんでした。 この様な場合の路線価はどの様に計算するのでしょうか?
②借地権割合について。
借地ではない場合、借地権割合は無視してもいいのでしょうか?
借地ではない場合、借地権割合は無視してもいいのでしょうか?
ベストアンサーに選ばれた回答
A
回答日時:
2024/2/7 05:17:46
①倍率地域の事でしょうか?
倍率地域の場合、固定資産税評価額にその地域・地目により定められた倍率を乗ずることで、評価額を求めます。
固定資産税評価額:市町村に確認
倍率:https://www.rosenka.nta.go.jp/docs/sitemap.htmにて確認
②借地権割合とは、借地の際に考える計算式ではありません。
例えば、土地の評価額が1000万円
その土地に建っている建物の評価額が300万円
借地権割合が50%としましょう。
この場合、土地の評価額は1000万円-(1000万円×50%)=500万円
建物評価額は300万円+(1000万円×50%)=800万円となります。
相続や、まとめて売却される際などはあまり意識する必要はありませんが、競売の際などには必ず表記される数字です。
倍率地域の場合、固定資産税評価額にその地域・地目により定められた倍率を乗ずることで、評価額を求めます。
固定資産税評価額:市町村に確認
倍率:https://www.rosenka.nta.go.jp/docs/sitemap.htmにて確認
②借地権割合とは、借地の際に考える計算式ではありません。
例えば、土地の評価額が1000万円
その土地に建っている建物の評価額が300万円
借地権割合が50%としましょう。
この場合、土地の評価額は1000万円-(1000万円×50%)=500万円
建物評価額は300万円+(1000万円×50%)=800万円となります。
相続や、まとめて売却される際などはあまり意識する必要はありませんが、競売の際などには必ず表記される数字です。
質問した人からのコメント
回答日時: 2024/2/7 05:17:46
(人''▽`)ありがとう☆ございます。
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