教えて!住まいの先生

Q 夫婦連制ローン(ペアローン)について 私は旦那と50:50の持分で住宅ローンを組みました。 しかし、離婚しようと思っていて、自宅から出ていく予定です。(離婚の理由は旦那の不貞です)

旦那は家を手放すつもりはない、とのことで、ローンはどうしたらいいのだろうか悩んでいます。
私のローンを組み替えるのにも、贈与税が600万前後掛かると言われました。

・贈与税もローンに組み込むことは出来るのでしょうか?
・離婚する場合、調停を申し立てる予定で、まず別居をしたいのですが、自宅に住まないことはペアローンの規約に違反します。でも事情を話せば、大丈夫なのでしょうか?
・家に住み続けるなら、すべてのローンを旦那に持ってもらいたいのですが、この考え方は普通ですか?それとも、自分で借りたものは、自分が返し続けた方が良いのでしょうか?(ちなみに旦那1人分の給料でも毎月 払っていける額です)

銀行に直接 話を聞きに行けばいいだけの話なのですが、予定がありすぐに行けない現状で、まずここで質問させていただきます。
質問日時: 2024/2/9 20:07:52 解決済み 解決日時: 2024/2/14 09:55:23
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ベストアンサーに選ばれた回答

A 回答日時: 2024/2/14 09:55:23
贈与税は発生しません。

財産分与であれば、贈与ではないです。
免責的債務引受(ローンの名義変更)であれば、不動産の持分移転登記も行うでしょうから、売買に準じます。

回答します。

・贈与税をローンに組み込む事はできません。
今回は贈与税が発生することはないでしょうが、例え別件で贈与税があったとしても無理でしょう。

・別居は望ましくはないですが、大丈夫でしょう。
金融機関には伝えて下さい。
その後の手続き等(名義変更など)を考えると、届出事項の変更をしっかりと報告しておくことが必要です。

・考え方は普通ですが、それを金融機関が認めるかは別です。
審査に通ればローンの名義変更は可能になります。
夫の返済能力と、離婚協議書が必要になると思います。


住宅ローンに組み込めるのは、資金使途の範囲内です。また、時間的な制約もあります。
建物本体価格の110%までなどで、資金使途が割と自由なものもありますが、それでも、「何に使うか」は聞かれます。
贈与税の支払に充てるとなれば、納税は、翌年になってから3月15日までの贈与税の申告時です。
ローンに組み込むのは無理でしょう。


ペアローンで住居であるか問題になるのは、誰も住まなくなる場合です。
夫が住み続けるのであれば、単身赴任などと同様に扱われます。
離婚前提であれば、今度はそれ相応の扱いとなります。


住宅ローンは、不動産に対する割賦契約のようなものです。
自分のものに対して、ローンで取得するのであって、手放す(夫に渡す)のであればローンも夫に渡して良いです。
ただし、金融機関の許可が必要になります。

法的な根拠として、財産分与の内容がわかる離婚協議書などが必要になります。
私的な作成ではなく、弁護士に作成してもらうべきだと思います。
以後の支払義務を免れるための、必要経費だと思います。


不貞による離婚であれば、離婚が認められない事はないので、あとはどのようにしたいか、だけの話です。
「離婚したい。出ていくので住宅ローンは払いたくない。財産分与は法律通りに、慰謝料も相場通りに、速やかに離婚の手続きを完了させたい。」
などと弁護士に伝えて下さい。
出来ることはしてくれます。出来ない事であれば、理論的に教えてくれます。


離婚は、それぞれが多少は幸せになるための手段、あるいはこれ以上不幸にならないための手段だと思います。
これから前を向けるような手続きができますように願っています。
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A 回答日時: 2024/2/10 03:12:39
まずローンの組み換えは銀行は了解しませんね、連帯債務で支払って行くしかありません、別居は問題ありません、ローンは双方で負担するしかありません、負担率は話し合いで良いですね、税の問題は気にしなくても良いですね、
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