教えて!住まいの先生
Q 実家を売却し、近々本決済をします 買主の指定銀行に集合して、 私は不動産屋に手数料の残半分、 司法書士に手数料を支払うのですが、 決済額を記帳確認した後に カード出金する流れでしょうか?
ベストアンサーに選ばれた回答
A
回答日時:
2024/2/16 20:48:13
あなたにお金の余裕があるのであれば、業者の仲介手数料残金と
司法書士代は、もう別途事前に用意して袋に入れてその場に持って行けば
楽ですね。事前に見積書などで金額は把握されてると思いますので・・
で、その形が出来ないならば、決済の場で売主側に対して
支払いを受ける時に、小口分を分けて貰えるように依頼します
分かりやすく簡単な数字で例えますね
例えば売主から貰える総額を1000万だとしましょう
そしてあなたが業者に払う手数料残金が50万
司法書士に払う金額が10万 だったとして
それを簡単に手書きでもいいので、紙に書いて
●売主口座振込額940万
●現金小口①50万
●現金小口②10万
これで窓口処理をして、現金小口分はこの場に持ってきて
もらえるように窓口に行ってください・・と言えば買主側は
支払総額は変わらないので、大体OKしてくれます
あなたは買主に対して1000万の領収証を渡せばいいだけの話ですね
買主が法人で、細かい税務上の処理などの問題で
振込額を1000万でやらないといけないなどの特別な事情が無い限り
大丈夫です
司法書士代は、もう別途事前に用意して袋に入れてその場に持って行けば
楽ですね。事前に見積書などで金額は把握されてると思いますので・・
で、その形が出来ないならば、決済の場で売主側に対して
支払いを受ける時に、小口分を分けて貰えるように依頼します
分かりやすく簡単な数字で例えますね
例えば売主から貰える総額を1000万だとしましょう
そしてあなたが業者に払う手数料残金が50万
司法書士に払う金額が10万 だったとして
それを簡単に手書きでもいいので、紙に書いて
●売主口座振込額940万
●現金小口①50万
●現金小口②10万
これで窓口処理をして、現金小口分はこの場に持ってきて
もらえるように窓口に行ってください・・と言えば買主側は
支払総額は変わらないので、大体OKしてくれます
あなたは買主に対して1000万の領収証を渡せばいいだけの話ですね
買主が法人で、細かい税務上の処理などの問題で
振込額を1000万でやらないといけないなどの特別な事情が無い限り
大丈夫です
質問した人からのコメント
回答日時: 2024/2/16 20:48:13
ありがとうございました!
回答
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A
回答日時:
2024/2/14 14:03:54
「決済の場」でお金の受け渡しと領収書の受け渡しが行われますので、売主である質問者が、手持ち資金でお金を用意するか、買主から支払われる売買代金から分けて支払うことになるかと。
・住宅ローン会社から買主口座へ住宅ローンの入金
・買主が「仲介料」「司法書士報酬」などの「出金伝票」と「売買代金の振込依頼書」を記載します。
・この時「売買代金の振込金額」から「売主が負担する仲介料」「売主が負担する司法書士報酬」を差し引いた額を「売主への実際の振込金額」とし、「売主が負担する仲介料」「売主が負担する司法書士報酬」は「出金伝票」で出金して支払う方式です。
売主側の金融機関が「買主の銀行と同じ」であるならば、「売買代金全額を売主口座に振り込んだ」後に「売主口座」から引き出す出金伝票を書くことで引き出しできますが、売主側の金融機関が他行であるならば、その場で引き出しできないこととなります。
司法書士報酬はその場で支払うものですので、売主側があらかじめ現金とを用意していない場合には、買主が支払う売買代金から振込額を減らして一部を現金で受け取り、それをもって司法書士報酬を支払うこととなります。
「取引終了後に売主側銀行まで行って現金を引き出して・・・」というようなことは行いませんね。
・住宅ローン会社から買主口座へ住宅ローンの入金
・買主が「仲介料」「司法書士報酬」などの「出金伝票」と「売買代金の振込依頼書」を記載します。
・この時「売買代金の振込金額」から「売主が負担する仲介料」「売主が負担する司法書士報酬」を差し引いた額を「売主への実際の振込金額」とし、「売主が負担する仲介料」「売主が負担する司法書士報酬」は「出金伝票」で出金して支払う方式です。
売主側の金融機関が「買主の銀行と同じ」であるならば、「売買代金全額を売主口座に振り込んだ」後に「売主口座」から引き出す出金伝票を書くことで引き出しできますが、売主側の金融機関が他行であるならば、その場で引き出しできないこととなります。
司法書士報酬はその場で支払うものですので、売主側があらかじめ現金とを用意していない場合には、買主が支払う売買代金から振込額を減らして一部を現金で受け取り、それをもって司法書士報酬を支払うこととなります。
「取引終了後に売主側銀行まで行って現金を引き出して・・・」というようなことは行いませんね。
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