教えて!住まいの先生

Q 住宅ローン控除 還付金について 所得税が2万円、住宅ローン控除が14万円の場合、所得税2万円が控除され残った12万円は還付される、と言う認識であっていますか?

質問日時: 2024/3/3 15:36:33 回答受付終了
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回答

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A 回答日時: 2024/3/5 15:18:55
まず根本的に勘違いしていますね。

住宅ローン控除の還付金は納めた所得税は住宅ローン減税制度で本来は納めなくて良かったものなので返しますという物です。
納めていない税金は戻りません。

これは事前に見込みで所得税を納めている給与所得者が対象で、確定申告によって納める所得税が決定される個人事業主等は含まれません。
納める納税額が減額されるだけです。
貴殿が個人事業主だった場合、確定申告で所得税が2万だったとしたら、これを納める必要がなくなるというだけになります。

で、所得税で控除しきれなかった分は来年度の住民税が上限ありで減税されます
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A 回答日時: 2024/3/3 19:22:38
違いますよ。

自分が支払った所得税が2万円なら、還付されるのは2万円です。
自分が支払った所得税が戻る制度です。

差額の12万円のうち、一部は6月以降の住民税が安くなります。
それ以上の還付はありません。
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A 回答日時: 2024/3/3 18:36:38
1K8L4HE

>認識であっていますか?
いいえ。
一昨年についての申告をしたなどでなければ、、、

マズ「還付」の意味から認識を間違えてます。
還付は「納めた」税金から還す事です。
住民税はまだ納めてません。

次は、住ロ控除によって住民税から控除される額には上限があります。
適用される住ロ控除が、改正前の令和4年か、改正後の令和4年以降かで上限が変わりますが、、、

改正前であっても、住民税から控除されるのは3万弱。
改正後なら2万。
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A 回答日時: 2024/3/3 16:26:45
2022年に入居した人は住民税の減税上限が97500円ですね。あと住民税の減税ですので還付はありません。
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A 回答日時: 2024/3/3 15:43:55
還付されるのは2万
残り10万は住民税から控除されるけど
所得税の課税総所得金額等の7%(限度額13万6500円)

残りは控除も還付もされないままなくなります。
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A 回答日時: 2024/3/3 15:43:19
違います。

支払った(支払うべき)所得税以上の還付はありません。
残りは、住民税に回されます。

ただ、12万円全額が住民税から控除ではなく、
概ね2万円程の減額となります。
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A 回答日時: 2024/3/3 15:42:34
現役不動産営業マン(宅建・二級建築士・FP資格あり)です。

いつから住宅ローン控除適用しているかによりますが、住民税の適用上限(9.7万円)があります。

あと、住民税は還付ではなく減額なので少し認識違います。
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A 回答日時: 2024/3/3 15:38:34
残った12万円は還付されません。
翌年支払いの住民税が少々減るが。
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