教えて!住まいの先生

Q 先日、水漏れを起こしてしまい、下の階の方に被害が出ました。 賃貸、実家で過失は私なので賠償請求を払わなければいけなくなりました。 まだ金額は確定していません。

下の階の方にはまだ顔を合わせておらず、これから謝罪に伺います。
親が火災保険に入っていなかったようです。
賠償保険も入っていません。
なので私は相当な額を支払わなければ行けないのですが、
調べたところ、保険に入ってる場合での賠償額の計算の仕方しか出ておらず、
保険に入ってない場合の今後の流れが分かりません。
この場合、管理会社など通さず直接下の階の方との金銭のやり取りをするのですか?流石にそれは無いですよね?。
調べたところ、賠償額の計算法が電化製品の経年劣化等で金額が変わるみたいなので、その計算が分からなく困っています。
管理会社とは水漏れ事故が起こった後に連絡を取っていますが最後の電話では「保険に入っているか確認出来ますか?
(親に確認)
入ってないようなので全額請求になります。」
という内容のお話だけで終わりました。それから今のところは連絡はなく、今後もあるか分かりません。
別の話になりますが、管理会社(不動産)側が親に聞くまで保険加入してるか調べられなかったのは少し謎です。
火災保険に入っていなく、賠償保険に入っていない人なんて私以外居ないんでしょうね、調べても出てこないです。
どうしたら良いのでしょうか。分かる方いらっしゃいますか?
今後の流れが分からないまま下の階の方に顔を見せるのは、「賠償金払います」ということ以外に今後どうするかお話するのが難しく思えてしまい、質問しました。

保険って今から加入してもどうにもならないんですよね?無知ですみません
質問日時: 2024/3/26 06:42:53 解決済み 解決日時: 2024/3/28 13:15:29
回答数: 6 閲覧数: 164 お礼: 500枚
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ベストアンサーに選ばれた回答

A 回答日時: 2024/3/28 13:15:29
①まず建物に関しての賠償責任が発生します。(復旧費用が相当額)これは大家さんに対しての賠償
②下の入居者の方への賠償責任下の階の方が賃貸であれば、その方に財産に関する賠償責任。例えば家電の損害であればその修理費用が賠償責任の金額になります。仮に修理が不可能となれば、時価額を限度に賠償をする責任があります。
③今から加入しても今回の事柄は請求できません。
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質問した人からのコメント

回答日時: 2024/3/28 13:15:29

分かりやすくありがとうございます!
時価額がわからなくてこまります

回答

5 件中、1~5件を表示

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A 回答日時: 2024/3/26 13:06:34
電化製品等は下の人、設備や内装は所有者にはらいます。
保険金は再調達価格で、同じ物を買う価格と聞いています。
経年劣化の金額では再調達ができません。
保険の条件によるのかもしれません。

経年劣化ではなくて、税金を払うための対応年数による減価償却の割合が有るので、それで計算するとおもいますが、対応年数を過ぎているから、価格は0にはならないと思います。
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A 回答日時: 2024/3/26 11:46:01
大変ですね

ご実家が大家さんで、子供さんのあなたが入居されていてのお話であるとして、通常管理会社は大家さんからの仲買として、数々の制約事項を重要事項説明するとともに、保証人や保証会社をたてて保険とすることでしょう

水漏れなどトラブルの際に、それら保険または保証人が対応することになりますが、おそらく身内であるから保険など掛けていなかったのでしょう

この場合、事後後の保険は適用されません

下階入居者の被害を復旧できるだけの損害賠償が必要となりますが、新品が使えなくなった場合以外は新品を用意する必要はなく、現状同等品で補うのが通例です

ただ、大家さんとあなたの関係を知っていて、今後のことを考えると下階入居者の希望を一定度聞き入れて対応するのが得策でしょう
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A 回答日時: 2024/3/26 11:07:58
すぐに弁護士依頼しろとか回答するヤツがいますが加害者に弁護士なんて不要。

基本支払い拒否
相手が証明した妥当な時価だけ支払えば良い。

裁判になっても否認さえしておけば
証明責任は請求する側
つまり被害者です。
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A 回答日時: 2024/3/26 07:14:17
クルマを持っていませんか?
クルマの任意保険に個人賠償責任保険が付いて居れば、対処できるはずです。
一般的に賃貸ではそのような賠償保険に同時加入が多いですので、賃貸契約時の書類の中に保険書類が紛れて居たりして、気が付かない事が多くありますので、
今一度、確認してみて下さい。
また個人賠償なのでダメもとで、大体の法律事務所には無料相談が有りますので、聞きたい項目をメモして聞いて見ましょう。
水漏れの原因によっては管理会社の責任である事も有り得ます。
古い配管からの水漏れでは管理会社や大家の責任と成ります。
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A 回答日時: 2024/3/26 06:54:15
今回のケース、管理会社の責任はありませんから、管理会社が仲裁する事は無いでしょう。

保険での賠償は法的な賠償です。
つまり、あなたも保険同様の賠償で良いのです。

簡単に言うと、中古価格での賠償です。

ただ、被害者は賠償金で新品は買えません。
当然、文句を言うでしょうね。

ご自身で交渉するのは難しい。

弁護士に依頼したらどうですか?

また、保険に関し不動産屋に責任はありません。
消費者の自己責任です。

あなたの保険で実家での賠償でも使える様なオプションが付いてないか?
調べてみて下さい。

住宅保険や自動車保険にいろんな保険がおまけで付いてる事もあります。
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