教えて!住まいの先生
Q 内見なしで引越しをしたのですが(前に住んでた人がいたため)引越しサイトに乗せていたものと仲介業者さんからも部屋の詳細の写真いただいた部屋の間取りで契約して引っ越したのですが実際の間取りと結構違いました
。具体的にはカウンターキッチンでキッチンはリビング側にあったのですか実際の間取りではカウンターキッチンではなく廊下側にキッチンがついていて向きも違いました。そしてリビングとキッチンが別になっていました。またお風呂とトイレの位置が反転などではなく普通に違いました。玄関の位置も違います。こう言った場合不動産は実際の間取りの説明義務等怠っていたと言うことになりますし初期費用でかかった費用の部分の請求や説明を怠ってその間取り前提で買った家具や冷蔵庫もあるのですがそれに対する損害賠償請求を行いたいのですがいくらぐらいの請求が相場でしょうか?また再び引越しをすることは出来ないのでその家には住むしかないと思っています。
回答
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A
回答日時:
2024/3/26 18:54:33
まず、損害賠償が認められると仮定した場合
「損害」の「賠償」ですので、実損額を算出します。
まず、家具や家電ですが
同グレードの実際に買い替えに要した費用-売却益=実損額になるでしょう。
そして、人件費として数万円上乗せできるかもしれません。
以上が、「損害賠償が認められる」場合です。
一方、説明時の資料に「実際の間取りと異なる場合があります」など
間取りが確実なものではないことが懸念される注意書きなどがあった場合
損害賠償自体が認められることはあり得ません。
そもそも、「実際の間取りの説明義務」が存在しません。
もちろん「虚偽の説明」をすることは許されませんが
「参考例」を示しながら説明し、「あなたが同意」されたのであれば
参考例と異なる部分があっても「損害」とは言えません。
「損害」の「賠償」ですので、実損額を算出します。
まず、家具や家電ですが
同グレードの実際に買い替えに要した費用-売却益=実損額になるでしょう。
そして、人件費として数万円上乗せできるかもしれません。
以上が、「損害賠償が認められる」場合です。
一方、説明時の資料に「実際の間取りと異なる場合があります」など
間取りが確実なものではないことが懸念される注意書きなどがあった場合
損害賠償自体が認められることはあり得ません。
そもそも、「実際の間取りの説明義務」が存在しません。
もちろん「虚偽の説明」をすることは許されませんが
「参考例」を示しながら説明し、「あなたが同意」されたのであれば
参考例と異なる部分があっても「損害」とは言えません。
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