教えて!住まいの先生
Q 免責なしの住宅瑕疵保険はありますか? 通常、住宅瑕疵担保責任保険には10万円の免責がありますよね? 例えば、雨漏りの修理代金が12万円の時、10万円迄は自己負担となる。 免責のない住宅瑕疵保険を教えてください。
加入してもらう事は可能なのでしょうか?
(財)住宅保証機構の「まもりすまい保険」なら「免責無」という
未確認情報がありますが、本当でしょうか?
ちなみに、100m2未満の増築ですが、新築扱いになる可能性があります。
「まもりすまい保険」も「免責」があるのですね?
●住宅事業者が倒産等の場合:【免責金額(10万円)は住宅取得者の自己負担】
●住宅事業者が倒産してない場合:【(補修費用等-免責金額10万円)×80%】
確認ですが、
倒産してない場合の免責金額10万円は住宅事業者が負担するのですか?
つまり、雨漏り発生時に倒産してなければ住宅事業者が10万円を負担する
のでしょうか?
また、残り(補修費用等-免責金額10万円)×20%は誰が負担しますか?
回答数: 1 | 閲覧数: 898 | お礼: 25枚
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ベストアンサーに選ばれた回答
http://www.how.or.jp/kasitanpo/important/090701/important-s-1.pdf
4番の2の免責を参照してください。
住宅取得者が10万円を負担すると明記されています。
ですから、国が基準を定めた保険ですので、内容はどの保険会社でも一律と言って良いです。
保険内容のみならず、設計施工基準も各社足並みをそろえましたので
どこの保険でもやらなければいけない基準は差異がないですよ。
質問した人からのコメント
回答日時: 2010/4/27 08:06:23
「まもりすまい保険」も免責はありました。
http://www.how.or.jp/kasitanpo/insurance/index.html
●住宅事業者が倒産等の場合
支払保険金=【(保険の対象となる損害の額)-免責金額10万円】×100%
●住宅事業者が倒産してない場合
支払保険金=【(保険の対象となる損害の額)-免責金額10万円】×80%】
住宅事業者が倒産等の場合のみ、保険で支払われない免責金額の10万円
は施主の自己負担となるようです。
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