教えて!住まいの先生

Q 相続登記について質問です。

母の不動産を相続登記します、登記簿謄本と固定資産課税台帳の家屋の平米が違います多分建てて登記した後増築した為だと思います。増築部分は登記してないみたいです、遺産分割協議書の作成もどちらを書けばいいのでしょう? 相続手続きは自分でするつもりです
質問日時: 2024/1/31 12:15:03 解決済み 解決日時: 2024/2/5 22:24:24
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ベストアンサーに選ばれた回答

A 回答日時: 2024/2/5 22:24:24
私が作成する場合は、登記簿の記載を書いた上で、未登記部分の表示をその次に記載して、未登記部分を含む建物全部が相続対象であることがわかるように記載しておきます。

なお、登記申請書には登記簿記載のとおりの不動産の表示を行いますが、課税価格や登録免許税については、事前に固定資産評価証明書を提示した上で、どの価格を採用するのかを登記所にて確認します。

蛇足ですが、相続の登記だけなら増築による表題変更登記は不要ですが、第三者に売却する場合や抵当権を設定するような場合には事前に登記簿と現況とを一致させる登記を済ませておく必要が生じますので、ご注意ください。
ただし、買主が建物をすぐに取り壊す予定であるような場合は、土地のみ所有権移転登記して、建物はすぐに滅失登記をすることとなるので、増築については変更の登記を行わない場合もあります。
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質問した人からのコメント

回答日時: 2024/2/5 22:24:24

大変有難うございます。二通り(登記簿の記載通と増築部分も
記載)して登記申請したいと思います。自分でするのは難しく皆様にお力頂きまして誠に有難うございます。母一人暮らしでしたので、いずれは売らなければと思いますので、その時の事までアドバイス頂きましたこちらの方をベストアンサーに

回答

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A 回答日時: 2024/1/31 12:34:04
相続登記において、未登記の増築部分はどうすればよいか。
→登記申請書には現在の登記簿謄本に表示された面積を書けば足ります。
不動産の所有者は、その不動産に付属するような形で付着(付合)された物の所有権を取得するとされています(民法第242条)。
このことから、増築した部分が独立した一戸独立した家屋の構造を有しない限り、その増築部分は“既存の家屋の所有者”が所有権を取得することになります。
従って、相続登記後に新所有者が建物表題変更登記を行います。

遺産分割協議書には、どう表記すればよいか。
→上の回答と同様の理由で、増築した部分が独立した一戸独立した家屋の構造を有しない限り、現在の登記簿謄本に表示された面積で書けば足ります。
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