教えて!住まいの先生

Q 教えてください。 独り身の叔母がいます。 亡くなった時に遺産の相続を放棄する場合、叔母所有の建物は誰の物(国?)になり、その建物に入っているテナントは、新たな所有者に家賃を払って営業出来ますか?

補足

叔母が脳出血で倒れて入院中で意識がない状態に近く、姪の私が叔母の世話や管理などをしています。
叔母の建物に入ってくださっている飲食店がとても良い方でいいお店なので、営業が続けられるようにして行きたいです。

質問日時: 2024/2/3 07:30:39 解決済み 解決日時: 2024/3/21 14:03:41
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ベストアンサーに選ばれた回答

A 回答日時: 2024/3/21 14:03:41
配偶者と子供がいない場合、法定相続人は
第1位 親→いない或いは相続放棄したら
第2位 祖父母(父方母方4人)→いない或いは相続放棄したら
第3位 兄弟姉妹(複数いれば等分。亡くなっている場合その子供である甥姪が代襲相続人となる)

ここまで全員がいない或いは相続放棄したら〝相続人不存在〟となり、家庭裁判所へ「相続財産清算人選任」の申し立てをする。
これに予納金として100万円程度、或いは財産によりそれ以上かかることもある。
相続財産清算人が選任されたら、相続人調査や財産調査、未払金や未収金等の清算を行い、残った財産を国へ帰属させるまでを報酬を貰い行うのが職務。
不動産などは売却して債権者への清算の1つとなります。
普通に売却できなければ競売にかけられるとは思います。
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A 回答日時: 2024/2/3 07:40:07
> 誰の物(国?)になり
→買い手が見つかるまでは自治体のものですが、管理義務はあなたにあります。

> 新たな所有者に家賃を払って営業出来ますか?
→分かりません。その人の胸先三寸。
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