教えて!住まいの先生

Q 被扶養者の不動産売却損益について質問です ・敷地は父親名義(私の被扶養者) ・家屋は父、私の共同(父3/4. 私1/4) ・家、敷地売却で3000万損益が出るとします。

・住まなくなって五年以上です、
・父は年金のみの所得(60万/年)です。私は会社員(収入550万)です。
※損益通算について、父の所得だけでは到底、相殺できるものではなく、扶養者である私の所得税も損益通算の対象になるのでしょうか。
※あるいは売却の前に生前贈与で私の物にして売却して損益通算する方が得ですかね(贈与税、登記等加味して)
・評価額 1500万
売却予定 2700万
取得額 5700万
お願いいたします
質問日時: 2024/2/4 11:05:28 解決済み 解決日時: 2024/3/17 21:56:55
回答数: 2 閲覧数: 23 お礼: 100枚
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ベストアンサーに選ばれた回答

A 回答日時: 2024/3/17 21:56:55
損益通算・・・・

不動産譲渡所得は【分離課税】ですよ
いわゆる単独・・・他の所得等と損益通算は出来ません

損益通算が出来るのは「不動産経営などで得た賃料等」です
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質問した人からのコメント

回答日時: 2024/3/17 21:56:55

ありがとうございました。

回答

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A 回答日時: 2024/2/4 11:28:37
損益通算できる場合もありますけど、特定の条件下です
どちらにも該当しないと思いますが
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/joto/3370.htm
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/joto/3390.htm
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