教えて!住まいの先生

Q 倉庫の名義変更について 倉庫の名義人の父は既に他界していまして、相続人は姉と私の二人で相続は手続きは終わっています。 その倉庫は相続の時に私が継ぐことになり、管理もしています。

たぶん、税金の関係で今まで名義変更せずに放置していて、固定資産税は私が払っています。
この4月から相続登記の義務化が始まりますので、姉に名義変更の手続きをお願いしたところ、「今まで放って置いて今さら何いってるの!」とか「法律の専門家に聞いてみる」とか言われてなかなか捺印してくれません。

あと、相続の時に税理士事務所で交わした覚書があり、「倉庫の名義変更の時には双方が協力すること」になっていますし、双方の実印も押しています。

昨年末から手続き書類を送って、月一回電話督促をしていますが、話がすすみません。
このような場合、どのようにすすめていけば姉に名義変更をしてもらえるでしょうか?
補足

ご回答に感謝申し上げます。
文章足らずで申し訳ありません。

この倉庫は父がつくった会社に売却したが、父個人から名義変更をしていなかったということです。
現在その会社の代表は私がしています。
遺産分割協議書は作成していまして、倉庫の土地は私の個人名義ですので、会社に土地を貸している状態です。

どうぞよろしくお願い致します。

質問日時: 2024/2/6 10:35:05 解決済み 解決日時: 2024/2/7 13:07:07
回答数: 4 閲覧数: 130 お礼: 250枚
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ベストアンサーに選ばれた回答

A 回答日時: 2024/2/7 13:07:07
>相続は手続きは終わっています。
これは何の手続きが終わってることを指してますか?
少なくとも不動産の名義変更は終わってないんだから「手続きが終わってる」は誤りだと思います。

手続きのなかで覚え書きなんか作ってないで、遺産分割協議書を作ればよかったのにって思うんだけど、それは作ってないんでしょうか。作ってないなら今からでも作って署名捺印してもらって印鑑証明を渡してもらえば手続きは質問者さんができますし、作ってあるなら単独で手続きできます。

まさかいったん2人の共有名義で登記したりしてませんよね? 「姉に名義変更をしてもらう」とあるけど、親御さん名義なら姉は「妹が相続する」って書いた紙に署名捺印した時点でお役御免です。

何が終わっていて何が終わっていないかで話がかわってくるんで、そのあたりを明確にされるとよろしいかと思います。
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質問した人からのコメント

回答日時: 2024/2/7 13:07:07

皆様、ご丁寧にご回答頂きましてありがとうございました。
出来れば皆様にベストアンサーをお渡ししたいぐらいです。

また、問題が起きればその都度ご質問させて頂きますので、よろしくお願い致します。

回答

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A 回答日時: 2024/2/6 11:42:41
こういうことがあるから、名義変更は早い方がいいんですよね

私が思いつく方法としては
名義変更をしていない状態なら、二人の共有財産です
だったら、固定資産税を質問者さんが一人で払うのもおかしいので、名義変更に協力しないのなら、過去に分すべて固定資産税の半分を請求すると伝えてはどうでしょう
法的にも、所有者がはっきりするまでの固定資産税は、全員に支払い責任があるとなっているので、裁判をすれば勝てます
ついでに、名義変更しなければ罰金が発生することになっているので、それについては、姉が一方的に協力しないから変更できないのだから、全額負担するように要求し、
なんでも、飴と鞭は必要なので、協力してくれた時には、謝礼(10万程度)を渡すことを伝えます

期限を切って、対応してもらえないときには、法的処置をとることも合わせて伝えます
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A 回答日時: 2024/2/6 11:11:56
相続税の税務申告の際に「遺産分割協議書」を作成して実印の押印と印鑑証明書の添付を行う、と言うことがなされていなかったのでしょうか?
相続税の算定の根拠として、遺産の分配がわかるように添付しているかと思います。
その当時作成された印鑑証明が添付された遺産分割協議書があるなら、今から姉に押印を依頼する必要はありません。
この印鑑証明書には期限がありませんので、今でも有効です。
あとは戸籍類と質問者の住民票があれば登記可能です。

まずは、その当時の税理士さんに相談してみてください。

有効な遺産分割協議書がないのなら、しかたがないですね。
きちんとしていなかったためにつけいる隙を残してしまったということです。
相手方は「お金が欲しい」と言うことでしょうから、相手が欲しがるお金を渡して協力を求めるのが速いとは思います。
お金を渡すのがイヤなら、その覚書や税務申告の際の書面などをもって弁護士さんに相談することです。
相手方に協力させることが可能な書面が整っている(裁判しても勝てる)と判断されたら、弁護士に交渉してもらって協力させることができるでしょう。
書類が整っていない場合は、やはりお金を渡して共食してもらうということになるかと思われます。
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A 回答日時: 2024/2/6 10:48:03
どのようにすすめていけば姉に名義変更をしてもらえるでしょうか?
→あなたが遺産を取得することになっているのなら、あなた自身が分割協議書を作成して、姉に同意の署名と押印を貰うべきです。
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