教えて!住まいの先生
Q 瑕疵担保保険は、業者が義務で加入するものですか? 増築工事なども瑕疵担保保険の加入は義務なのでしょうか? 加入しなかった場合は、どうなるのでしょうか? ご指導ご鞭撻のほど宜しくお願い致します。
ベストアンサーに選ばれた回答
A
回答日時:
2012/6/8 19:10:26
住宅瑕疵担保履行法の「住宅建設瑕疵担保責任保険」の対象となる住宅は、同法で規定する「新築住宅」で、保険法人と「住宅建設瑕疵担保責任保険」の契約をするのは建設業者です。
(住宅瑕疵担保履行法第3条第2項)
「新築住宅」に該当するのは、「住宅の品質確保の促進等に関する法律(品確法)」第2条第2項に規定する「新築住宅」です。
(瑕疵担保履行法第2条第1項)
詳しくは、「新たに建設された住宅で、まだ人の居住の用に供したことのないもの(建設工事の完了の日から起算して1年を経過したものを除く。)」が「新築住宅」です。
これらの新築住宅を建設した業者は、「保証金の供託」又は「上記保険に加入」が義務付けられています。増築は義務付けられていません。
建設業者が保険契約をするとしても、結局のところ掛け金は建て主の負担になる場合が一般的です。その住宅に対する保険ですから、他から流用するのもおかしな話です。ですから、建設業者とすれば保険の代行をしているようなものと思われがちです。しかし勘違いしていただきたくないのは、この保険は建設業者の「仕事っぷり」に対する保険なのです。仕事に重大な過失があれば、その補修費用として保険金が支払われるというものです。ですから、建設業者が契約し保険金を支払わなければならないのです。何度も保険金を利用する業者(問題のある業者)は、何らかのペナルティ(掛け金の割増など)があるでしょう。
「品確法」第94条で、新築住宅の引渡しから10年間、その工事の請負者に対して、構造耐力上重要な部分等の瑕疵の担保責任を義務付けています。当然自信を持って仕事されていると思いますから、「建物が傾く・雨漏」等の不具合が発生するわけがないと考えていらっしゃるかもしれません。しかし万が一の不具合により、建て主から補償を求められた場合、会社(建設会社・工務店)の存続にかかわる事態に追い込まれる可能性も否定できません。これの保険と考えれば安い物ではないでしょうか?またこの保険は、住宅新築をお考えの方々には広く認知されつつあると考えます。そのような状況下において、義務付けられている側(建設業者)が「保険に加入しない」というのは適切とはと思えません。
(住宅瑕疵担保履行法第3条第2項)
「新築住宅」に該当するのは、「住宅の品質確保の促進等に関する法律(品確法)」第2条第2項に規定する「新築住宅」です。
(瑕疵担保履行法第2条第1項)
詳しくは、「新たに建設された住宅で、まだ人の居住の用に供したことのないもの(建設工事の完了の日から起算して1年を経過したものを除く。)」が「新築住宅」です。
これらの新築住宅を建設した業者は、「保証金の供託」又は「上記保険に加入」が義務付けられています。増築は義務付けられていません。
建設業者が保険契約をするとしても、結局のところ掛け金は建て主の負担になる場合が一般的です。その住宅に対する保険ですから、他から流用するのもおかしな話です。ですから、建設業者とすれば保険の代行をしているようなものと思われがちです。しかし勘違いしていただきたくないのは、この保険は建設業者の「仕事っぷり」に対する保険なのです。仕事に重大な過失があれば、その補修費用として保険金が支払われるというものです。ですから、建設業者が契約し保険金を支払わなければならないのです。何度も保険金を利用する業者(問題のある業者)は、何らかのペナルティ(掛け金の割増など)があるでしょう。
「品確法」第94条で、新築住宅の引渡しから10年間、その工事の請負者に対して、構造耐力上重要な部分等の瑕疵の担保責任を義務付けています。当然自信を持って仕事されていると思いますから、「建物が傾く・雨漏」等の不具合が発生するわけがないと考えていらっしゃるかもしれません。しかし万が一の不具合により、建て主から補償を求められた場合、会社(建設会社・工務店)の存続にかかわる事態に追い込まれる可能性も否定できません。これの保険と考えれば安い物ではないでしょうか?またこの保険は、住宅新築をお考えの方々には広く認知されつつあると考えます。そのような状況下において、義務付けられている側(建設業者)が「保険に加入しない」というのは適切とはと思えません。
質問した人からのコメント
回答日時: 2012/6/8 19:10:26
ありがとうございました。
大変!勉強になりました。
最近、管理の仕事につきまして、右も左もわかりません・・・
これからも、ご指導ご鞭撻のほど、
宜しくお願い致します。
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