教えて!住まいの先生
Q 大家の対応についてこちらができることを教えてください
12/1に今の住居に引っ越してきたのですが、引越した当日に洗濯機の給水ホースに繋ぐ蛇口の先に小さな穴が空いていて、水漏れをしてしまうことに気づきました。
早速、管理会社に電話して修理の依頼をしたのですが、大家と連絡が取れないので、連絡が取れ次第、修理をお願いするという話になりました。
ところが、それから今日まで大家との連絡がとれないままで、管理会社も困っているらしいです。
管理会社からの連絡をわざと無視してしているような状況で、管理会社の人も大家の自宅に直接出向いたり、手紙を残したりしているようなのですが、大家からの連絡は一切ありません。
管理会社の方も、こんな大家は初めだと苦言を呈してしました。
こちらとしても、このままだと洗濯もろくにできないので
何とか修理してもらいとですが、この分だと、修理がいつ来るか分かりません。
ちなみに、穴の空いた蛇口の先と同じサイズのものを買って自分で取り付けてみたのですがら蛇口からはふうつに水は出ても、給水ホースに繋ぐとどばどば水漏れがしてしまい、自分では無理だと悟りました。
こういう無責任な大家に対して、泣き寝入りするしか無いのでしょうか?
早速、管理会社に電話して修理の依頼をしたのですが、大家と連絡が取れないので、連絡が取れ次第、修理をお願いするという話になりました。
ところが、それから今日まで大家との連絡がとれないままで、管理会社も困っているらしいです。
管理会社からの連絡をわざと無視してしているような状況で、管理会社の人も大家の自宅に直接出向いたり、手紙を残したりしているようなのですが、大家からの連絡は一切ありません。
管理会社の方も、こんな大家は初めだと苦言を呈してしました。
こちらとしても、このままだと洗濯もろくにできないので
何とか修理してもらいとですが、この分だと、修理がいつ来るか分かりません。
ちなみに、穴の空いた蛇口の先と同じサイズのものを買って自分で取り付けてみたのですがら蛇口からはふうつに水は出ても、給水ホースに繋ぐとどばどば水漏れがしてしまい、自分では無理だと悟りました。
こういう無責任な大家に対して、泣き寝入りするしか無いのでしょうか?
ベストアンサーに選ばれた回答
A
回答日時:
2023/12/9 20:37:43
民法第607条の2(賃借人による修繕)
賃借物の修繕が必要である場合において、次に掲げるときは、賃借人は、その修繕をすることができる。
1. 賃借人が賃貸人に修繕が必要である旨を通知し、又は賃貸人がその旨を知ったにもかかわらず、賃貸人が相当の期間内に必要な修繕をしないとき。
2. 急迫の事情があるとき。
きちんと貸主に対して修繕の要求をしたという証拠は残しましょう。内容証明郵便が良いです。
そして、それでも対応しない場合は業者を手配して修繕して請求は貸主にしましょう。
支払いに応じない場合は、家賃から相殺して良いですよ。それを滞納として民事提訴してきたら、裁判で出した内容証明郵便を提出して弁明すればいいだけです。
賃借物の修繕が必要である場合において、次に掲げるときは、賃借人は、その修繕をすることができる。
1. 賃借人が賃貸人に修繕が必要である旨を通知し、又は賃貸人がその旨を知ったにもかかわらず、賃貸人が相当の期間内に必要な修繕をしないとき。
2. 急迫の事情があるとき。
きちんと貸主に対して修繕の要求をしたという証拠は残しましょう。内容証明郵便が良いです。
そして、それでも対応しない場合は業者を手配して修繕して請求は貸主にしましょう。
支払いに応じない場合は、家賃から相殺して良いですよ。それを滞納として民事提訴してきたら、裁判で出した内容証明郵便を提出して弁明すればいいだけです。
Yahoo!不動産で住まいを探そう!
関連する物件をYahoo!不動産で探す
-
賃貸物件
ペット可・相談可の賃貸物件を探す
-
賃貸物件
敷金礼金なしの賃貸物件を探す
-
賃貸物件
いますぐ入居できる新築賃貸物件を探す
-
賃貸物件
駅まで徒歩5分以内・駅近の賃貸物件を探す
-
賃貸物件
デザイナーズマンションの賃貸物件を探す
-
賃貸物件
リノベーション賃貸物件を探す