教えて!住まいの先生
Q 民事裁判で賃貸の入居者の連帯保証人に保証会社が支払ってくれた上限の不足分について請求しましたが、一度で着信拒否されて不通となりました その為民事裁判で不足分の請求をしましたが、
裁判官は被告と利害関係があるのか一年間も裁判を続け、あげくの果てこちらが敗訴となり、裁判の経費、手数料も加算すると請求額と合せて16万くらい損をしました
保証会社に提出した見積書について否定してきました
保証会社はこの見積書をした上で審査をして認められ、上限の家賃2ヶ月分が支払われました しかし、裁判官はこの審査を否定してきました
否定するようであれば、保証会社に全額返却して、不動産屋の契約書の契約条項の14条の連帯保証人について が適用され全額保証人が支払う となると思いますが、裁判官は返却についても契約書の連帯保証人の支払についても何も判決に記載はありませんでした 連帯保証人の裁判の場合(調停)一度の裁判で決定することと認識していますが、一年間にも渡りその間入居も出来ず空室のままで大損害を受けました この裁判官を訴えたいと思っているのですが、裁判官を訴えることはできるのでしょうか?
保証会社に提出した見積書について否定してきました
保証会社はこの見積書をした上で審査をして認められ、上限の家賃2ヶ月分が支払われました しかし、裁判官はこの審査を否定してきました
否定するようであれば、保証会社に全額返却して、不動産屋の契約書の契約条項の14条の連帯保証人について が適用され全額保証人が支払う となると思いますが、裁判官は返却についても契約書の連帯保証人の支払についても何も判決に記載はありませんでした 連帯保証人の裁判の場合(調停)一度の裁判で決定することと認識していますが、一年間にも渡りその間入居も出来ず空室のままで大損害を受けました この裁判官を訴えたいと思っているのですが、裁判官を訴えることはできるのでしょうか?
回答
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A
回答日時:
2023/12/19 09:20:23
>裁判官を訴えることはできるのでしょうか?
民事で損害賠償をしたいということなら、不可能です。法律でできないことになっています。
刑事事件ならともかく、公務員個人に対して民事の損害賠償を求めることはできません。国家賠償法という法律により、損害賠償を求める場合は、雇い主である国や自治体を相手にすることになっているからです。国家公務員である裁判官が業務中に故意・過失により発生させた損害に対して賠償責任を求めるのなら国を相手に訴訟を起こす必要があります。
>裁判の経費、手数料も加算すると請求額と合せて16万くらい損をしました
弁護士雇っていたら、通常弁護士費用は判決結果に関わらず自己負担ですので、こんな額では済まないですね。国家賠償請求する場合は裁判の中でも勝つのが難しい裁判と言われていますので、弁護士なしでは勝つ確率はかなり低いでしょう。弁護士雇ったら多分弁護士費用の方が上回るでしょう。
>裁判官は被告と利害関係があるのか
それを証明することができなければ、訴えても門前払いされるだけでしょう。推測ではなくきちんと証拠を見つけないとダメですよ。訴える側が証拠を用意して証明する義務があります。被告と裁判官に利害関係があることを質問者が証明しなければなりません。
仮に裁判しても証明責任が果たせなければ、また負けるでしょう。
>連帯保証人の裁判の場合(調停)一度の裁判で決定することと認識していますが
これって正しい情報でしょうか?調停と裁判は全く別のものです。情報が間違っているように思います。
調停は基本的に話し合いによる解決です。裁判所に間に入ってもらって、裁判官の意見も参考にして行われる話し合いです。話し合いがまとまらなければ、決定ではなく、お流れになります。
仲裁の場合1度限りというルールがありますが、裁判の場合は3回できることになっています。判定に不服なら控訴すればいいだけです。改めて裁判をすることになります。もしかしたらまた1年ぐらいかかるかもしれませんが。
>保証会社に提出した見積書について否定してきました。保証会社はこの見積書をした上で審査をして認められ、
文章が日本語として意味が通じません。推測するに質問者が出した見積書を保証会社に提出して、それを保証会社が審査して、保証額を保証会社が査定して、保証を行ったということだと思いますが。
>裁判官はこの審査を否定してきました
情報が少なすぎて、意味がよくわからないのですが、審査を否定したということは、保証会社が認めた査定額いいかえれば、質問者が見積もりした見積額を否定したということではないでしょうか?
つまり見積もりや保証会社の査定額が否定され、被告人に対する請求が法的に正当なものではないという認定をされたのだと思います。
保証会社が保証したもの以上の損害はないので、すでに保証済みであり、被告人(保証人)は支払い義務がないという判決なのではないでしょうか?
だから、質問文にあるような対応をする必要もないということだと思います。言い換えれば質問者が思っている損害が認められなかったということです。
先に述べたように損害があったことを証明するのは、賠償を請求する質問者に責任がありますが、質問者が出した証拠ではそれが証明されていないという判断を裁判官が下したのでしょう。言い換えれば質問者の用意した証拠が不十分だったのでしょう。
>一年間にも渡りその間入居も出来ず空室のままで大損害を受けました
これも意味が分からないんですが、空き室ということは、家賃滞納をした住民は既に建物を明け渡しているということですよね。それなら裁判に関わらず入居者を募ることはできると思います。
民事で損害賠償をしたいということなら、不可能です。法律でできないことになっています。
刑事事件ならともかく、公務員個人に対して民事の損害賠償を求めることはできません。国家賠償法という法律により、損害賠償を求める場合は、雇い主である国や自治体を相手にすることになっているからです。国家公務員である裁判官が業務中に故意・過失により発生させた損害に対して賠償責任を求めるのなら国を相手に訴訟を起こす必要があります。
>裁判の経費、手数料も加算すると請求額と合せて16万くらい損をしました
弁護士雇っていたら、通常弁護士費用は判決結果に関わらず自己負担ですので、こんな額では済まないですね。国家賠償請求する場合は裁判の中でも勝つのが難しい裁判と言われていますので、弁護士なしでは勝つ確率はかなり低いでしょう。弁護士雇ったら多分弁護士費用の方が上回るでしょう。
>裁判官は被告と利害関係があるのか
それを証明することができなければ、訴えても門前払いされるだけでしょう。推測ではなくきちんと証拠を見つけないとダメですよ。訴える側が証拠を用意して証明する義務があります。被告と裁判官に利害関係があることを質問者が証明しなければなりません。
仮に裁判しても証明責任が果たせなければ、また負けるでしょう。
>連帯保証人の裁判の場合(調停)一度の裁判で決定することと認識していますが
これって正しい情報でしょうか?調停と裁判は全く別のものです。情報が間違っているように思います。
調停は基本的に話し合いによる解決です。裁判所に間に入ってもらって、裁判官の意見も参考にして行われる話し合いです。話し合いがまとまらなければ、決定ではなく、お流れになります。
仲裁の場合1度限りというルールがありますが、裁判の場合は3回できることになっています。判定に不服なら控訴すればいいだけです。改めて裁判をすることになります。もしかしたらまた1年ぐらいかかるかもしれませんが。
>保証会社に提出した見積書について否定してきました。保証会社はこの見積書をした上で審査をして認められ、
文章が日本語として意味が通じません。推測するに質問者が出した見積書を保証会社に提出して、それを保証会社が審査して、保証額を保証会社が査定して、保証を行ったということだと思いますが。
>裁判官はこの審査を否定してきました
情報が少なすぎて、意味がよくわからないのですが、審査を否定したということは、保証会社が認めた査定額いいかえれば、質問者が見積もりした見積額を否定したということではないでしょうか?
つまり見積もりや保証会社の査定額が否定され、被告人に対する請求が法的に正当なものではないという認定をされたのだと思います。
保証会社が保証したもの以上の損害はないので、すでに保証済みであり、被告人(保証人)は支払い義務がないという判決なのではないでしょうか?
だから、質問文にあるような対応をする必要もないということだと思います。言い換えれば質問者が思っている損害が認められなかったということです。
先に述べたように損害があったことを証明するのは、賠償を請求する質問者に責任がありますが、質問者が出した証拠ではそれが証明されていないという判断を裁判官が下したのでしょう。言い換えれば質問者の用意した証拠が不十分だったのでしょう。
>一年間にも渡りその間入居も出来ず空室のままで大損害を受けました
これも意味が分からないんですが、空き室ということは、家賃滞納をした住民は既に建物を明け渡しているということですよね。それなら裁判に関わらず入居者を募ることはできると思います。
A
回答日時:
2023/12/18 18:11:01
裁判官の出した判断が間違ってる事はあります
そのときにできるのは「控訴」と言います。
そのときにできるのは「控訴」と言います。
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