教えて!住まいの先生
Q 戸建を賃貸し、障害者グループホームを開設予定なのですが、今考えている物件が旧耐震基準です。
指定権者や消防署に確認したところ、新耐震でないとダメという規定が無いので、特に問題ないような事を言われました。ネットで調べますと、建築士さんによる検査済証が必要などと書いてあったので、困惑しております。建築指導課の方もよくわかない?感じでした。
県や市によって違うのでしょうか。
回答、宜しくお願い致します。
県や市によって違うのでしょうか。
回答、宜しくお願い致します。
質問日時:
2023/12/21 11:03:47
解決済み
解決日時:
2023/12/27 19:09:29
回答数: 1 | 閲覧数: 42 | お礼: 0枚
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ベストアンサーに選ばれた回答
A
回答日時:
2023/12/27 19:09:29
認可事業の案件あるあるなんですが
今の感覚だと驚きでしょうけど、平成一桁以前は建築確認、完了検査という
「検査をしてないのが当たり前」だったんです。
旧耐震の頃の物件だとこの検査未了の物件がほとんどなので、それで認可が
通らないというか受付段階で弾かれる事がほとんどなのです。
そんな物件でも認可が降りる特例の措置として、建築士による診断だとか
ありますが、かなり高額の費用がかかるので、個人レベルで事業所立ち上げ
するような方で、この手段を取られるケースは滅多にないです。
また、この手の認可事業は、その人数規模や対象者の障害の程度など
内容によって基準が厳しくなったり緩くなります。
そのあたりは物件の資料を持って行政書士に相談するのが間違いない
というか、それ以外の選択肢はないかと。
不動産屋も行政の窓口も、許認可の結果に対する責任は取れないので
「可能性」の話しかできません。
専門知識がないのでしたら、費用はかかっても行政書士を入れないと
トラブルのもとになりますよ。
今の感覚だと驚きでしょうけど、平成一桁以前は建築確認、完了検査という
「検査をしてないのが当たり前」だったんです。
旧耐震の頃の物件だとこの検査未了の物件がほとんどなので、それで認可が
通らないというか受付段階で弾かれる事がほとんどなのです。
そんな物件でも認可が降りる特例の措置として、建築士による診断だとか
ありますが、かなり高額の費用がかかるので、個人レベルで事業所立ち上げ
するような方で、この手段を取られるケースは滅多にないです。
また、この手の認可事業は、その人数規模や対象者の障害の程度など
内容によって基準が厳しくなったり緩くなります。
そのあたりは物件の資料を持って行政書士に相談するのが間違いない
というか、それ以外の選択肢はないかと。
不動産屋も行政の窓口も、許認可の結果に対する責任は取れないので
「可能性」の話しかできません。
専門知識がないのでしたら、費用はかかっても行政書士を入れないと
トラブルのもとになりますよ。
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