教えて!住まいの先生
Q ○相続した不動産
について質問です、 実家の父親の不動産を相続したのですが、隣地が叔母のもので侵入路がなく、過去、土地の権利の争議もありました、現在は決着もつき、和解調書もあり、私は今回相続した不動産を売却処分したいので、地役権の設定と一部叔母の名義のまま登記してない土地の名義変更のお願いしたのですが、叔母は和解調書のもとに対処したい、との事で具体的な返事が聞けませんでした。和解調書は20年以上も前のもので私にはいまいちよくわかりません。今回お願いが聞けない時どう対処すれば良いでしょうか?和解調書には通行出来るような文言があるのですが、当事者達の意向は私には測り知れないので、困惑しています。私としては今後維持管理する余裕もないのでそのまま処分したいと思っていたのですが、あてが外れた感があるのですが。
回答
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A
回答日時:
2024/1/29 12:44:37
道路から最短の通路は法律で認められてます。ですから貴方の土地が通路として使用する権利が叔母にはあります。
通路部分を分筆して買い取りしてもらえば?それなら測量も入りますから売却も簡単ですよ。
通路部分を分筆して買い取りしてもらえば?それなら測量も入りますから売却も簡単ですよ。
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