教えて!住まいの先生
Q 遺産相続登記手続きを自分でやるのは難しいですか? (所有者の父が亡くなった為) 対象物件 ①家+土地 ②農地 (総資産評価額3500万円以下) 法定相続人は、 妻と長男 2名のみ
今回、実際に相続するのは長男です
不動産金額が少ないので、
可能であれば自力で手続きしたいです。
仕事の都合で、週2日くらい平日時間が取れます。
不動産金額が少ないので、
可能であれば自力で手続きしたいです。
仕事の都合で、週2日くらい平日時間が取れます。
ベストアンサーに選ばれた回答
A
回答日時:
2024/2/20 07:04:00
相続不動産の管轄する地方法務局に訪問をして、下記書類を登記相談窓口の相談員に提出しますと、書類に不備がある場合はその場で訂正をして法務局登記官に提出すると登記が完了(約2週間後)します。
◎不動産相続登記の申請書
https://houmukyoku.moj.go.jp/homu/content/001254679.doc
◎不動産相続登記に必要な書類
*不動産登記事項申請書
*被相続人(故人)の戸籍全部事項証明書
*被相続人の除籍全部事項証明書
*相続人全員の戸籍簿謄本
*遺産分割協議書
*相続関係説明図
*相続人全員の印鑑証明
*相続人の住民票
*登記簿謄本(全部事項証明書)
*不動産評価証明書
回答:質問者さんに時間的な余裕があるのでしたら容易・簡単に不動産の相続登記が可能です。『必要な書類』を取得するのに手間と時間が必要です。
☆注意事項
①地方法務局の相談窓口は、事前に予約(日時)が必要です。
②申請書類に押捺した印鑑を持参してください。(訂正の捺印で必要です。)
③印紙代金が必要です。(10万円程度を現金で持参してください。)
◎不動産相続登記の申請書
https://houmukyoku.moj.go.jp/homu/content/001254679.doc
◎不動産相続登記に必要な書類
*不動産登記事項申請書
*被相続人(故人)の戸籍全部事項証明書
*被相続人の除籍全部事項証明書
*相続人全員の戸籍簿謄本
*遺産分割協議書
*相続関係説明図
*相続人全員の印鑑証明
*相続人の住民票
*登記簿謄本(全部事項証明書)
*不動産評価証明書
回答:質問者さんに時間的な余裕があるのでしたら容易・簡単に不動産の相続登記が可能です。『必要な書類』を取得するのに手間と時間が必要です。
☆注意事項
①地方法務局の相談窓口は、事前に予約(日時)が必要です。
②申請書類に押捺した印鑑を持参してください。(訂正の捺印で必要です。)
③印紙代金が必要です。(10万円程度を現金で持参してください。)
回答
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A
回答日時:
2024/2/13 06:08:41
まず、時間が取れる
戸籍や証明の取得&管轄法務局なりにいる相談員(OB)の活用などが出来れば、可能です
戸籍や証明の取得&管轄法務局なりにいる相談員(OB)の活用などが出来れば、可能です
A
回答日時:
2024/2/12 20:51:27
ちょっと前に自分でやりました。
ネットで調べてひな型あるので、それに則ってやりました。
相続相関図や遺産分割協議書などもひな型たくさんありました。
一番苦労したのは、他県に戸籍を入手するところでした。
ただ、定額小為替を郵便局に買いに行くのですが、平日時間が取れれば大丈夫ですね。
ちなみに特段の指摘もなく手続きできました。
ネットで調べてひな型あるので、それに則ってやりました。
相続相関図や遺産分割協議書などもひな型たくさんありました。
一番苦労したのは、他県に戸籍を入手するところでした。
ただ、定額小為替を郵便局に買いに行くのですが、平日時間が取れれば大丈夫ですね。
ちなみに特段の指摘もなく手続きできました。
A
回答日時:
2024/2/8 09:32:12
A
回答日時:
2024/2/8 08:43:06
遺産相続登記手続きを自分でやるのは難しいですか?
→法務局窓口でアドバイスをしてくれますから、十分可能です。
→法務局窓口でアドバイスをしてくれますから、十分可能です。
A
回答日時:
2024/2/8 08:41:14
楽勝ですね。図書館で本を借りてくるか、相続の本を1冊買えばもっと楽勝。
Webでもいくらでも情報が落ちてるから拾い集めれば何とかなります。
まず、故人の産まれてから亡くなるまでの戸籍謄本を準備する。
そこにお母さまが載ってるからお母さまの戸籍謄本は不要(兼ねられる)、長男が未婚なら同様かもしれない。戸籍が別なら長男の現在の戸籍謄本も必要。
故人の資産は目録にできるくらいに把握してます? 不動産は固定資産税通知書があれば把握できますね。預金は通帳。済んでなければきちんと把握しましょう。
次に遺産分割協議書。ネットでひな形を拾ってきて、「長男が全て相続する」って書いて母と長男で署名捺印。印鑑証明をもらってきて添付。
これらの資料をもって金融機関と法務局にいってどうしたらいいか聞けばいいですよ。都市銀行とか法務局は電話して予約したほうがいいかも。資産総額が4200万円を下回っているなら相続申告や相続税の納税は不要。
あとは農地か。登記変更後、地域の農業委員会に連絡してどうしたらいいか聞けば教えてくれます。
平日に動けるなら無敵です。がんばってくださいね。
Webでもいくらでも情報が落ちてるから拾い集めれば何とかなります。
まず、故人の産まれてから亡くなるまでの戸籍謄本を準備する。
そこにお母さまが載ってるからお母さまの戸籍謄本は不要(兼ねられる)、長男が未婚なら同様かもしれない。戸籍が別なら長男の現在の戸籍謄本も必要。
故人の資産は目録にできるくらいに把握してます? 不動産は固定資産税通知書があれば把握できますね。預金は通帳。済んでなければきちんと把握しましょう。
次に遺産分割協議書。ネットでひな形を拾ってきて、「長男が全て相続する」って書いて母と長男で署名捺印。印鑑証明をもらってきて添付。
これらの資料をもって金融機関と法務局にいってどうしたらいいか聞けばいいですよ。都市銀行とか法務局は電話して予約したほうがいいかも。資産総額が4200万円を下回っているなら相続申告や相続税の納税は不要。
あとは農地か。登記変更後、地域の農業委員会に連絡してどうしたらいいか聞けば教えてくれます。
平日に動けるなら無敵です。がんばってくださいね。
A
回答日時:
2024/2/8 08:37:16
被相続人の原戸籍を取り寄せ、相続人で遺産分割協議書を作成し、
それに従って処理を行います。
自分でもできなくないですが、それなりに手間が掛かります。
原戸籍の取得、遺産分割協議書の作製、不動産の相続登記などを
司法書士に依頼すれば、20万円程度でやってもらえます。
依頼する前に、見積もりを取って検討して下さい。
それに従って処理を行います。
自分でもできなくないですが、それなりに手間が掛かります。
原戸籍の取得、遺産分割協議書の作製、不動産の相続登記などを
司法書士に依頼すれば、20万円程度でやってもらえます。
依頼する前に、見積もりを取って検討して下さい。
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