教えて!住まいの先生

Q マンション登記(所有権)について質問です。 父と母の共有名義のマンションの現在の所有権についてですが、父は14年前に他界しましたが、登記簿に記載の所有権者につき未だに変更していません。

つまり、登記簿には亡くなった父と生存している母の共有名義のままになっています。
そして母は介護の手が必要な状態になり、認知症も進んできたため老人ホームへ入居して約二年が経ち現在に至ります。
まず、既に亡くなった父に所有権を有する記載はおかしいと思うので、所有権者を父と母の共有→母のみに変更する必要が有ると思います。しかし認知症の母に変更手続きは無理なので息子である私が代わりに手続きする事は可能でしょうか?
そんな面倒なことをしまくても、母が亡くなりマンションを相続する時に、「現在記載の所有権者である父、母ともに死亡」との理由で相続人となる息子である私が相続による名義変更手続きをすれば良いだけでは無いか?と言う気もするのですが、どうなのでしょうか?
ご教示、よろしくお願いします。
質問日時: 2024/3/8 03:48:55 解決済み 解決日時: 2024/3/14 03:28:56
回答数: 3 閲覧数: 99 お礼: 100枚
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ベストアンサーに選ばれた回答

A 回答日時: 2024/3/14 03:28:56
遺言書がなく、遺産分割協議もしなかった場合、また協議がまとまらなかった場合には、法定相続人全員の名義で、それぞれの法定相続分で相続登記の申請をすることができます。
法定相続分で相続登記の申請と必要書類は下記に
https://houmukyoku.moj.go.jp/homu/content/001392978.pdf
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質問した人からのコメント

回答日時: 2024/3/14 03:28:56

ありがとうございました。

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A 回答日時: 2024/3/11 12:56:26
>所有権者を父と母の共有→母のみに変更する必要が有ると思います。しかし認知症の母に変更手続きは無理なので息子である私が代わりに手続きする事は可能でしょうか?

登記申請手続きを質問者様がすることは別に構いませんが、ただ、お母さんは認知症とのことですから、そもそも遺産分割協議ができる状態でもないし、登記申請の意味を分かった上で質問者様に委任状をかける状態でもない…とすれば、法定相続分で(各2分の1)登記するしかないと思いますが?
もちろん、当時遺産分割協議書を作成したとか、お母さんが相続する内容で相続税の申告をした、というなら別ですが………
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A 回答日時: 2024/3/8 08:47:48
お父様の相続をそのままにしてたら共有名義であるお母様も認知症になって手続きができないと言うことですね。 これは結構困った問題です。お母様の認知症の程度にもよりますがこの場合に例えばお母様の後見人を立てて相続に臨む場合はお父様の相続での放棄はできません。法定で相続するしかありません。
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