教えて!住まいの先生

Q マンション管理や税務に詳しい方教えて下さい よく、マンションの機械式駐車場を外部の人間に貸す場合 税金などが発生するとかしないとかの記事を見るのですが

どの説明をみても、外部=非区分所有者 の場合というものしか探せませんでした。

外部に住んでる当マンション区分所有者に駐車場を貸す場合は、
区分所有者の利益になる事であり、使用料は管理費と同時に引き落とし可能ですが
この場合、税制上は法人税の免除の対象になるのでしょうか?

マンション甲を所有していて賃貸に出している区分所有者A(自分は近所に住んでいる)が、
甲の駐車場に空きがあるから借りたい、と言ってきた場合の事です。


詳しい方、是非教えて下さい。宜しくお願いいたします
質問日時: 2024/3/22 01:08:32 解決済み 解決日時: 2024/3/29 21:25:04
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ベストアンサーに選ばれた回答

A 回答日時: 2024/3/29 21:25:04
差額利益に関しては税金がかかりますが確定申告するまでの利益がありますかね
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質問した人からのコメント

回答日時: 2024/3/29 21:25:04

ありがとうございました!

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A 回答日時: 2024/3/22 11:51:03
◎法人税の免除の対象

概要 消費税においては、中小事業者の納税事務負担などに配慮して、その課税期間の基準期間における課税売上高が1,000万円以下の事業者については、納税義務を免除することとされています。
←消費税だけの免除です。
駐車料金の取得は消費税ではありませんので、当然、税金の支払対象になります。

それよりも、管理組合に区分所有者が外部に住んでいる方の貸し出しへの承認を取る事が必要です。
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