教えて!住まいの先生

Q 相続財産の登記義務化についてお尋ねです。 約20年前に母が他界しました。

母は負の遺産が多かったので、我々相続人(兄弟・母の血縁叔母等)は相続放棄の手続きを済ませていました。又、母の両親も既に他界していますので、相続該当者はいないように思います。
そうしたところ3年程前、市役所から「お宅のお母さんの名義の土地があります。当該土地が荒地になっているので、きちんと管理してください。」と連絡がありました。
市役所には「我々は母の遺産は相続放棄しているので、自分たちでは手出し(管理等)ができません。」と返しました。その後音沙汰なしです。
この場合今回の「相続登記の義務化」に抵触する事になるのでしょうか。ご教示下さい。
質問日時: 2024/3/27 12:33:55 解決済み 解決日時: 2024/4/21 09:11:12
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A 回答日時: 2024/4/21 09:11:12
法律上

第九百四十条 相続の放棄をした者は、その放棄によって相続人となった者が相続財産の管理を始めることができるまで、自己の財産におけるのと同一の注意をもって、その財産の管理を継続しなければならない。

となっています。管理を継続、とされていますが、法改正により、住んでいないなら、そこまでやらなくてもよい。と解釈できるような形に現在はなっています。

登記法が変わり、過料になるのは、2027年かと思いますので、行政がどのように出るのか、わからないのが現在です。

法律上は、相続放棄した場合は、清算人を選任して、名義を変更して初めて終了となるところが、それをやっていない。できない人がたくさんいる。ということになっています。それにどこまでメスが入るのか微妙だと思っています。
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回答日時: 2024/4/21 09:11:12

ありがとうございました。

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A 回答日時: 2024/3/27 13:49:43
土地の登記義務化を定めた法令は相続土地国庫帰属法ですが、施行が今年の4月1日からなのでそれ以前に相続したり相続放棄した土地は適用されません。
しかし親族全員が相続放棄して相続人がいない場合は、相続財産管理人を選任しない限り全員に民法で定める土地管理義務が生じます。
市役所から土地を管理するよう通知されたのは他の親族も同様ですから、誰かが土地を管理しなくてはなりません。
普通は他の親族と相談し土地の管理者を決めたり裁判所に申し立てて相続財産管理人を選任しますから、相続放棄したから土地を管理できないと市役所に返答してもそれで済むわけではありません。
相続土地国庫帰属法に抵触することはないですが、相続財産管理人を選任しない限り管理義務がありますので、土地の管理を怠ったことにより第三者に被害を与えた場合は被害額を損害賠償請求されますから知らないでは済まされないです。
相続放棄したから自分には関係ないと思っているならそれは間違いなので、土地を管理しないことで他の人に迷惑をかけていると思って通知した市役所の担当部署に相談することをお勧めします。
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A 回答日時: 2024/3/27 13:02:26
相続登記の義務化」は関係ありません。

しかし民法940条というのがあります。

この法律は相続放棄しても、土地の管理責任だけは残るという法律です。

つまり親の名義の土地建物があった状態で、相続放棄した場合は当然にその土地建物の所有権も放棄してます。

しかし放棄したのに法定相続人には、その土地建物が荒廃して近隣に迷惑かけないように、管理維持する義務だけは残るというのが940条です。

その管理を怠って近隣に損害を与えた場合は、損害賠償しないとなりません。例えば庭の木が朽ちて隣家の倒れて損害与えた場合などです。

役所はこの法律を根拠に言ってきてます。その後なにも言ってこないのは、後は質問者さん達の考えることだからです。

役所からしたら近隣に損害与えるような事になったら、大変なのは質問者さん達ですよ。と言ってる訳です。

この940条も今は改正されており、今は一定の条件はありますが管理責任は負わなくていい事になってます。

質問のケースは改正前に亡くなられているので、管理義務を負うという事です。
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