教えて!住まいの先生
Q 未登記建築についての質問です 私は現在土地を所有していて、建設業者(全国規模の会社)に数十年前から貸しています 当時はD型ハウス?という建物やプレハブ等が数棟建っていたのですが
5年ほど前に全て解体し、基礎工事をしてきちんとした立派な事務所を建てました
問題は立替の事は一切知らされていませんでしたし、相談もされていません
勿論許可を取りに来たことも無いですし、許可した覚えもありません
2年ほど前に別の土地売却の件があり登記簿を取ったところ更地になっていて驚きました
事務所の建物は6年ほど前に新築で立て替えられています、その建物を登記せずに使用していたようなのです。
未登記は所有者に罰則があるような書き込みを見て、地貸ししている会社に問い合わせたところ、慌てて登記をしたみたいですが。
これは犯罪なのではないでしょうか?
税務署などに通告した方が良いのでしょうか? またその事実を言うにはどの機関に言えばよいのでしょうか?
よろしくお願いします
問題は立替の事は一切知らされていませんでしたし、相談もされていません
勿論許可を取りに来たことも無いですし、許可した覚えもありません
2年ほど前に別の土地売却の件があり登記簿を取ったところ更地になっていて驚きました
事務所の建物は6年ほど前に新築で立て替えられています、その建物を登記せずに使用していたようなのです。
未登記は所有者に罰則があるような書き込みを見て、地貸ししている会社に問い合わせたところ、慌てて登記をしたみたいですが。
これは犯罪なのではないでしょうか?
税務署などに通告した方が良いのでしょうか? またその事実を言うにはどの機関に言えばよいのでしょうか?
よろしくお願いします
ベストアンサーに選ばれた回答
A
回答日時:
2024/2/15 16:44:04
これは犯罪なのではないでしょうか?
→処罰規定がないため、犯罪ではありません。
但し、義務懈怠として過料に処せられる可能性があります。
建物を新築した者は、1ヶ月以内に表題登記を申請しなければならないとされています。 登記を怠った場合には、10万円以下の過料に処するとされています。
不動産登記法47条
新築した建物又は区分建物以外の表題登記がない建物の所有権を取得した者は、その所有権の取得の日から一月以内に、表題登記を申請しなければならない。同
同法164条
表示登記の申請をすべき義務がある者がその申請を怠ったときは、十万円以下の過料に処する。
税務署などに通告した方が良いのでしょうか?
→登記義務の懈怠ですから、通告をするなら法務局ですが、既に登記済みであれば、法務局が把握済みですから、その必要性はありません。
→処罰規定がないため、犯罪ではありません。
但し、義務懈怠として過料に処せられる可能性があります。
建物を新築した者は、1ヶ月以内に表題登記を申請しなければならないとされています。 登記を怠った場合には、10万円以下の過料に処するとされています。
不動産登記法47条
新築した建物又は区分建物以外の表題登記がない建物の所有権を取得した者は、その所有権の取得の日から一月以内に、表題登記を申請しなければならない。同
同法164条
表示登記の申請をすべき義務がある者がその申請を怠ったときは、十万円以下の過料に処する。
税務署などに通告した方が良いのでしょうか?
→登記義務の懈怠ですから、通告をするなら法務局ですが、既に登記済みであれば、法務局が把握済みですから、その必要性はありません。
質問した人からのコメント
回答日時: 2024/2/15 16:44:04
ありがとうございました
回答
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A
回答日時:
2024/2/4 18:52:21
何だか怒るところが違うような気がします。
建物を新築した場合は登記する義務があり、これを怠ると10万円以下の過料が科せられます。
そんなことよりも地主の承諾無しで土地に建物を建てられたことを抗議するべきだと思いますが。
これは相手側としっかり事業用定期借地権を契約していますか?
建物を新築した場合は登記する義務があり、これを怠ると10万円以下の過料が科せられます。
そんなことよりも地主の承諾無しで土地に建物を建てられたことを抗議するべきだと思いますが。
これは相手側としっかり事業用定期借地権を契約していますか?
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