教えて!住まいの先生

Q 東京23区内に借地権付古屋が有ります。建物及び借地権者は50年前に死亡した父親名義になっています。業者によると売却した場合数千万円の値段になる様です。

地主に返却しても建物取壊し費用位しか出せないとのことなので、売却の方向で動いています。 兄弟5人中4人は便宜上私が相続して税金や諸経費を差引いた残額を均等に分配する案に賛成して現在相続手続き中です。当初賛成していた長男の子のみが1ヵ月経過しても遺産分割協議書の提出を拒んでいます。
その甥は現在自立支援施設に入所して社会福祉協議会に保佐人を付けるレベルだと言われています。まだ費用の問題で保佐人はついていませんが、この事案に限定して私が費用を負担して保佐人を付けることは可能でしょうか?
質問日時: 2024/3/19 11:28:30 解決済み 解決日時: 2024/3/24 11:48:48
回答数: 1 閲覧数: 43 お礼: 100枚
共感した: 0 この質問が不快なら

ベストアンサーに選ばれた回答

A 回答日時: 2024/3/24 11:48:48
素人の回答であり法的争訟は弁護士に依頼することをお勧めいたします。

可能かと思われます

質問者様の事例の場合,まず家庭裁判所に,保佐人ないし後見人をつける申し立てをし,家庭裁判所が選任した保佐人,後見人と相続手続きを進めていくことになるかと思われます。

ですので質問者様が仰る通り,家庭裁判所に申し立てる費用等を負担して
保佐人をつけることは可能かと思われます。

まずは最寄りの家庭裁判所に問い合わせを行う事をお勧めいたします。
家庭裁判所HP
https://www.courts.go.jp/saiban/qa/qa_kazi/index.html#qa_kazi61
  • 参考になる:0
  • ありがとう:0
  • 感動した:0
  • 面白い:0

この回答が不快なら

質問した人からのコメント

回答日時: 2024/3/24 11:48:48

ご丁寧なアドバイス誠にありがとう御座います。早速明日家裁に連絡をとってみます。

Yahoo!不動産で住まいを探そう!

関連する物件をYahoo!不動産で探す

売る

家を売りたい!と思ったら

不動産会社に無料で査定依頼ができます。

知る

Yahoo!不動産マンションカタログ

マンションのスペック情報だけではなく、住んでいるからこそわかる、クチコミ情報を提供しています。
たくさんのマンションの中から、失敗のない「理想の住み替え先」がきっと見つかります。

ページの先頭へ

Yahoo!不動産アプリをダウンロード
JavaScript license information