教えて!住まいの先生
Q 相続についての質問です。下記の通り弟と遺産相続をしました。
なるべく公平にするつもりの配分だったのですが、実家不動産の実勢価格が路線価で計算した相続税評価額と大きな乖離があったため、相続税の差も大きく、不公平感が出てしまいました。預金とは違って路線価は実勢価格より一般的には7割くらいの評価減となるので、相続税納付額にある程度差が出てしまうことは弟には理解してもらっているのですが、この不公平感をなくすためにどこかで折り合いをつけたいと思っています。何かいいお知恵はないものでしょうか。
質問日時:
2024/3/19 22:51:23
解決済み
解決日時:
2024/3/20 20:09:43
回答数: 4 | 閲覧数: 198 | お礼: 500枚
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ベストアンサーに選ばれた回答
A
回答日時:
2024/3/20 20:09:43
こんにちは。都内で不動産経営をしている者です。
1)まず、相続税総額を導出するために、正味遺産額16000万円から法定相続人2人分の基礎控除4200万円を引く必要があるかと思います。
正味遺産額16000万円ー基礎控除4200万円
=課税遺産総額11800万円(1人あたり5900万円)
5900万円×相続税率30%ー控除額700万円=1070万円
1070万円×2人=2140万円が相続税総額です。
2)これを、課税価格兄6000万円と弟10000万円で按分しますと、
兄:2140万円×3/8= 802.5万円
弟:2140万円×5/8=1337.5万円
で差額は535万円です。
3)不動産の実勢価格が正しいのであれば、535万円の税額の違いは許容範囲かなと思います。不動産の場合は、換金に時間も費用もかかりますし、固定資産税もかかりますので、数年所有して売却すれば、少なくとも200万円くらいはコストがかかります。また、実勢価格が下がる場合もありますので、弟さんが不満をいうなら、弟さんに不動産+5000万円を選ばせて、あなたが10000万円を相続されればよろしいのではないでしょうか?
★私も長男なのですが、長兄として質問者さんが実家を相続されるシナリオかと思いますが、実家は親戚の手前直ぐに売ることも出来にくかったり、私だったら500万円税金が高くても現金10000万円の方が全然ありがたいです。もし、どうしても気が引けるのであれば、相続後に3年間くらい毎年100万円ずつ暦年贈与で弟さんに上げては如何でしょうか?
以上、ご参考になれば幸いです。
1)まず、相続税総額を導出するために、正味遺産額16000万円から法定相続人2人分の基礎控除4200万円を引く必要があるかと思います。
正味遺産額16000万円ー基礎控除4200万円
=課税遺産総額11800万円(1人あたり5900万円)
5900万円×相続税率30%ー控除額700万円=1070万円
1070万円×2人=2140万円が相続税総額です。
2)これを、課税価格兄6000万円と弟10000万円で按分しますと、
兄:2140万円×3/8= 802.5万円
弟:2140万円×5/8=1337.5万円
で差額は535万円です。
3)不動産の実勢価格が正しいのであれば、535万円の税額の違いは許容範囲かなと思います。不動産の場合は、換金に時間も費用もかかりますし、固定資産税もかかりますので、数年所有して売却すれば、少なくとも200万円くらいはコストがかかります。また、実勢価格が下がる場合もありますので、弟さんが不満をいうなら、弟さんに不動産+5000万円を選ばせて、あなたが10000万円を相続されればよろしいのではないでしょうか?
★私も長男なのですが、長兄として質問者さんが実家を相続されるシナリオかと思いますが、実家は親戚の手前直ぐに売ることも出来にくかったり、私だったら500万円税金が高くても現金10000万円の方が全然ありがたいです。もし、どうしても気が引けるのであれば、相続後に3年間くらい毎年100万円ずつ暦年贈与で弟さんに上げては如何でしょうか?
以上、ご参考になれば幸いです。
質問した人からのコメント
回答日時: 2024/3/20 20:09:43
そうでした!納税額の差だけ着目すればそれを折半(按分)すればいいだけの話でした。実際にはもう少し複雑なケースなので難しく考えてました。とてもいいヒントをいただき、解決できそうです。本当にありがとうございました。ご回答いただいた皆さまも時間を割いていただきありがとうございました。深く感謝申し上げます。
回答
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A
回答日時:
2024/3/20 00:09:11
3000万円+相続人数×600万円=4200万円までは無税です。
A
回答日時:
2024/3/19 23:17:31
https://minatosc.com/column/9471
これを参考にしてみてください。
相続税の総合計額を、実際の相続の取り分で按分するようです。
そうすれば税金の負担は半分ずつになるように思います。。。
詳しくは税理士さんにご相談ください。
すでにご相談済みであればご容赦ください。
これを参考にしてみてください。
相続税の総合計額を、実際の相続の取り分で按分するようです。
そうすれば税金の負担は半分ずつになるように思います。。。
詳しくは税理士さんにご相談ください。
すでにご相談済みであればご容赦ください。
A
回答日時:
2024/3/19 23:15:07
長男ですか?相続は均等割はあり得ません。今までの親に対する貢献度や将来にわたり先祖の供養やお墓の維持管理をする時、金額では計算できません。
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