教えて!住まいの先生

Q 遺言書による不動産名義変更について 死亡したAの遺言書に、長男の嫁Bに財産の1/3を相続すると記載されていました この遺言書に基づき、法定相続人である

Aの嫁、次男の承諾書無しに、A名義の不動産名義を2/3をA、1/3をBに書き換え出来るのでしょうか?
補足

質問文の正誤
1)長男の嫁Bに財産の1/3を相続→寄贈

2)1/3をBに書き換え出来るのでしょうか?→書き換わっていました


法定相続人承諾無しに、Bの申立てによって法務局は書き換えていました
法定相続人承諾無しに、どの様な手続きで所有者変更出来た経緯が知りたいです
Bに異議申立てだけで無く、法務局への異議申立てもすべきなのか迷っております

質問日時: 2024/3/25 00:44:22 解決済み 解決日時: 2024/3/25 22:04:58
回答数: 3 閲覧数: 71 お礼: 0枚
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ベストアンサーに選ばれた回答

A 回答日時: 2024/3/25 22:04:58
法定相続人及び受贈者及び遺言執行者全員の合意があれば遺言書と異なる遺産分割も出来るが問題は相続人でない長男の嫁の同意が得られるか否かですね。もちろん遺言執行者の同意も必要です。
相続人以外の人に遺贈する場合は、遺言書に「付言」という項目は設けられている場合があります。
「付言」は法律的な効果はありませんが、遺言者がなぜ相続人の地位にない長男の嫁(B)に遺贈するのかの経緯や動機が記載されている場合があります。
もし仮に「付言」が記載されていた場合は、付言にて述べられている遺贈者の心の思いに反する決議は中々出来ないかも知れませんね。
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質問した人からのコメント

回答日時: 2024/3/25 22:04:58

法務局に問い合わせ再度、後日、登記申請書類の閲覧を弁護士に依頼しました

他の的外れ回答をこれ以上避ける為、適切な回答に近い貴殿をベストアンサーに選びました

回答

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A 回答日時: 2024/3/25 15:46:57
>法定相続人である
Aの嫁、次男の承諾書無しに、

承諾は不要です。
遺言があるのであれば、遺贈できます。(寄贈ではなく遺贈です)

>A名義の不動産名義を2/3をA、1/3をBに書き換え出来るのでしょうか?

正確には『書き換える』のではなく、所有権移転登記です。
ごく当たり前に遺贈の登記は可能です。

ただ、遺言執行者を決めてあればすんなり登記できますが、遺言執行者が指定されていなければ、家庭裁判所で選任してもらうか、相続人全員の協力が必要です(登記手続きとして協力してもらいますが、承諾は不要です)。

相続人以外への遺贈は、法律で認められた権利なので、法務局に申し立てをしても無駄です。
遺留分を侵害していれば別ですが、Aの妻や二男の遺留分は…書かれている説明からは…各6分の1だと思いますから、侵害していないので、どうにもなりません。
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A 回答日時: 2024/3/25 03:33:34
勝手にはできませんね
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