教えて!住まいの先生
Q 賃貸物件の故障に対して、補償対象について質問です。 家賃6万(管理費込み)の賃貸物件に住んでいます。
先日、給湯器が壊れて管理会社の方と業者の方に見ていただき、給湯器本体の取り替えが必要と言われました。
銭湯に通い始め2週間が経った頃、管理会社より連絡があり、給湯器の取り替えは1ヶ月ほど先になりそうとのことでした。
計1ヶ月2週間、給湯器は壊れたままなので、銭湯代に23000円ほどかかります。
こういった場合、銭湯代は補償されないのでしょうか。わかる方、教えていただきたいです。
銭湯に通い始め2週間が経った頃、管理会社より連絡があり、給湯器の取り替えは1ヶ月ほど先になりそうとのことでした。
計1ヶ月2週間、給湯器は壊れたままなので、銭湯代に23000円ほどかかります。
こういった場合、銭湯代は補償されないのでしょうか。わかる方、教えていただきたいです。
ベストアンサーに選ばれた回答
A
回答日時:
2024/4/1 09:57:08
民法改正により設備が使用できない場合は賃料減額が請求できるようになりました。
具体的にはガイドラインがありますが、風呂が使えない場合は賃料の10%。
最初の3日間は免責です。
家賃60000円なら1か月で6000円ですが、日割りで最初の3日分は免責です。
実費だとどんな施設を利用するかで費用が変わってきますし基準が明確にできないため不具合の種別と日数によって減額されるガイドラインが定められています。
管理会社側からすれば最初の3日間に対応すれば賃料の減額は免れることになります。
具体的にはガイドラインがありますが、風呂が使えない場合は賃料の10%。
最初の3日間は免責です。
家賃60000円なら1か月で6000円ですが、日割りで最初の3日分は免責です。
実費だとどんな施設を利用するかで費用が変わってきますし基準が明確にできないため不具合の種別と日数によって減額されるガイドラインが定められています。
管理会社側からすれば最初の3日間に対応すれば賃料の減額は免れることになります。
質問した人からのコメント
回答日時: 2024/4/1 09:57:08
具体的なお話ありがとうございます。
故障し、修理依頼してから3ヶ月ほど経つので、もう一度依頼してみようと思います。
回答
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A
回答日時:
2024/3/27 07:08:11
国交相のガイドラインだといくらにもならないから銭湯代出してもらうようにした方が良いと思う
A
回答日時:
2024/3/26 22:26:00
国交省のガイドラインがありますからそれに基づいて家賃減額は言えます
A
回答日時:
2024/3/26 22:22:20
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