教えて!住まいの先生
Q 有益費償還請求についての質問です。 民法第608条第2項 賃借人が賃借物について有益費を支出したときは、
賃貸人は、賃貸借の終了の時に、第196条第2項の規定に従い、その償還をしなければならない。
民法第196条第2項 占有者が占有物の改良のために支出した金額その他の有益費については、
その価格の増加が現存する場合に限り、回復者の選択に従い、その支出した金額又は増加額を償還させることができる。
裁判で有益費を大家さんに請求するときは支出した金額と増加額の両方を提示する必要はありますか?
片方だけでも大丈夫でしょうか?
民法第196条第2項 占有者が占有物の改良のために支出した金額その他の有益費については、
その価格の増加が現存する場合に限り、回復者の選択に従い、その支出した金額又は増加額を償還させることができる。
裁判で有益費を大家さんに請求するときは支出した金額と増加額の両方を提示する必要はありますか?
片方だけでも大丈夫でしょうか?
回答
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A
回答日時:
2024/3/27 18:41:47
両方出さないと、利益を計算出せないと思います
ただ、契約上、有益費の請求や造作買取等の民法上の請求権は、全て放棄する
旨の条項が入ってると思いますよ。
でないと、安心して貸せないです。
素人の大家が作った契約書なら分かりませんが…
ただ、契約上、有益費の請求や造作買取等の民法上の請求権は、全て放棄する
旨の条項が入ってると思いますよ。
でないと、安心して貸せないです。
素人の大家が作った契約書なら分かりませんが…
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