教えて!住まいの先生
Q 「敷地及び共有部分等の共有持分一覧表」における「共同事業者」についてお訊ねします。
マンション管理規約の中に、「敷地及び共有部分等の共有持分一覧表」があり、各部屋のタイプ別に敷地共有部分と共有部分等に係る共有持分の割合が記載されています。
その中に「共同事業者分」として、地主様分のそれぞれの割合も記載されているのですが、注釈に、
「※共同事業者について」とあり、『土地所有者 A氏』『建物所有者 B氏』とあります。
(A氏は地主様、B氏は地主様のご親族です。)
不勉強なため理解できない点があります。
①そもそも「共同事業者」とはなんでしょうか?ネットで調べてもなかなかヒットしません。
事実を鑑みるに、マンションになる土地を持っていた人、ということになると推測されますが、法的な定義がありましたら、根拠条文をお教えいただけますでしょうか。
②「共同事業者」が「土地」と「建物」とで分かれている状態は、分離処分禁止に抵触することにはならないのでしょうか。
(管理規約では分離処分を禁止しており、『区分所有者は、専有部分と敷地又は共用部分とを分離して譲渡、貸与、抵当権の設定等の処分をしてはならない』と定めています。別段の定めはありません。)
③ ②が分離処分禁止に抵触しないことを前提とした質問です。
マンション建設および規約設定の後(例えば50年後)にA氏・B氏が亡くなられ、特定承継人となったC氏・D氏が、それぞれの所有者(土地所有者 C氏・建物所有者 D氏)となることは、相続の一般的な形でしょうか?
共同事業者についてと分離処分禁止についての理解と整理がうまくできず、識者の方のお力をお借りしたいです。よろしくお願いいたします。
尚、マンションは1980年代に建設されたものとします。
補足
その中に「共同事業者分」として、地主様分のそれぞれの割合も記載されているのですが、注釈に、
「※共同事業者について」とあり、『土地所有者 A氏』『建物所有者 B氏』とあります。
(A氏は地主様、B氏は地主様のご親族です。)
不勉強なため理解できない点があります。
①そもそも「共同事業者」とはなんでしょうか?ネットで調べてもなかなかヒットしません。
事実を鑑みるに、マンションになる土地を持っていた人、ということになると推測されますが、法的な定義がありましたら、根拠条文をお教えいただけますでしょうか。
②「共同事業者」が「土地」と「建物」とで分かれている状態は、分離処分禁止に抵触することにはならないのでしょうか。
(管理規約では分離処分を禁止しており、『区分所有者は、専有部分と敷地又は共用部分とを分離して譲渡、貸与、抵当権の設定等の処分をしてはならない』と定めています。別段の定めはありません。)
③ ②が分離処分禁止に抵触しないことを前提とした質問です。
マンション建設および規約設定の後(例えば50年後)にA氏・B氏が亡くなられ、特定承継人となったC氏・D氏が、それぞれの所有者(土地所有者 C氏・建物所有者 D氏)となることは、相続の一般的な形でしょうか?
共同事業者についてと分離処分禁止についての理解と整理がうまくできず、識者の方のお力をお借りしたいです。よろしくお願いいたします。
尚、マンションは1980年代に建設されたものとします。
最初のご回答をいただいて、素人ながら補足させていただきます。
登記簿表題部を見ると、敷地も建物も(A氏含む)区分所有者全員での所有のようです。
このような登記は「大変珍しい」と法務局で驚かれたことがあります。
例えば、自分の所有する専有部分の登記簿を取得すると、マンション区分所有者全員の所有権や抵当権の移転履歴が載った、非常に分厚い謄本が交付されます。
質問日時:
2023/11/18 14:30:55
解決済み
解決日時:
2023/11/25 13:22:38
回答数: 1 | 閲覧数: 61 | お礼: 0枚
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ベストアンサーに選ばれた回答
A
回答日時:
2023/11/25 13:22:38
補足を踏まえますと特殊な例だと思いますし、①については、見当たらないでしょう。そして、問題もあります。
各区分建物に居住しているのは、その特定の部屋の共有者として、共有物の全部について、その持分に応じた使用をしているにすぎず、一番最初の区分所有者全員が各部屋を特定の人が居住することを合意したからにすぎないと思われるからです。
そして、それは共有物に関する債権として、民法254条における共有者の一人が共有物について他の共有者に対して有する債権は、その特定承継人に対しても行使することができる、との規定をもって、特定承継人も引き継いできたと理解することになるのでしょう。
ですから、普通のマンションの売却のようにはならず、説明も複雑になります。
②について
一番最初のマンション建築時は、土地所有者A氏、建物所有者はB氏だったのでしょうが、今は、マンション所有者全員での共有物になっているのでしょう。
つまり、その持分を譲渡するにあたり、土地及び建物の分離処分禁止には抵触していないものと思われます。
③について
売買や贈与といった特定承継人、相続や会社の合併といった一般承継人の区分に関係なく、マンション敷地と各区分建物の各共有持分が移転されるだけのことになり、また、各部屋を特定の共有者だけが使用できるとの債権は先ほど述べましたとおり、一番最初の区分所有者の合意が承継されてきたことにより、その根拠があるものと思われます。
各区分建物に居住しているのは、その特定の部屋の共有者として、共有物の全部について、その持分に応じた使用をしているにすぎず、一番最初の区分所有者全員が各部屋を特定の人が居住することを合意したからにすぎないと思われるからです。
そして、それは共有物に関する債権として、民法254条における共有者の一人が共有物について他の共有者に対して有する債権は、その特定承継人に対しても行使することができる、との規定をもって、特定承継人も引き継いできたと理解することになるのでしょう。
ですから、普通のマンションの売却のようにはならず、説明も複雑になります。
②について
一番最初のマンション建築時は、土地所有者A氏、建物所有者はB氏だったのでしょうが、今は、マンション所有者全員での共有物になっているのでしょう。
つまり、その持分を譲渡するにあたり、土地及び建物の分離処分禁止には抵触していないものと思われます。
③について
売買や贈与といった特定承継人、相続や会社の合併といった一般承継人の区分に関係なく、マンション敷地と各区分建物の各共有持分が移転されるだけのことになり、また、各部屋を特定の共有者だけが使用できるとの債権は先ほど述べましたとおり、一番最初の区分所有者の合意が承継されてきたことにより、その根拠があるものと思われます。
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