教えて!住まいの先生
Q 旧耐震の建物は耐震診断が義務付けられていると思いますが、耐震診断をやっていなとどんな不都合がありますか?罰則規定があるのですか?
質問日時:
2023/12/16 20:17:06
解決済み
解決日時:
2023/12/22 20:53:56
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ベストアンサーに選ばれた回答
A
回答日時:
2023/12/22 20:53:56
☆,質問の件での法的な耐震化促進法が存在しますが、国が求めている
のは所有権利のある建物でもあり「国民への努力義務」に留めて罰則
の規定はありません。市町村では木造二階専用の住宅で、昭和56年5
月31日以前の建物では、建築士設計事務所と木造耐震診断士の資格者
の登録事務所へ依頼をする報酬金や耐震改装工事の一部資金の援助は
でます。また耐震診断と地盤調査報告書で耐震性能が明確となります。
のは所有権利のある建物でもあり「国民への努力義務」に留めて罰則
の規定はありません。市町村では木造二階専用の住宅で、昭和56年5
月31日以前の建物では、建築士設計事務所と木造耐震診断士の資格者
の登録事務所へ依頼をする報酬金や耐震改装工事の一部資金の援助は
でます。また耐震診断と地盤調査報告書で耐震性能が明確となります。
回答
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A
回答日時:
2023/12/16 21:02:11
2013年11月から施行された耐震改修促進法に依る耐震診断の義務化対象は、昭和56年5月31日以前に着工された公共性の有る、及び規模の大きな建物だったと思います。(学校とか病院とか劇場とか・・・)
だから旧耐震基準の一般家屋の耐震診断は推奨だと思います。
不都合については、震災時の災害予測が出来ない事だと思います。
それによって迅速な対策・対応が出来ずに被害が拡大する恐れが有ります。
罰則規定については、義務化対象建築物に対して診断がされなかったり、虚偽の報告がされた場合、罰金の可能性が有ります。
それらを判断するのは所管行政庁で、その罰則内容は其々の案件内容・程度によると思います。
だから旧耐震基準の一般家屋の耐震診断は推奨だと思います。
不都合については、震災時の災害予測が出来ない事だと思います。
それによって迅速な対策・対応が出来ずに被害が拡大する恐れが有ります。
罰則規定については、義務化対象建築物に対して診断がされなかったり、虚偽の報告がされた場合、罰金の可能性が有ります。
それらを判断するのは所管行政庁で、その罰則内容は其々の案件内容・程度によると思います。
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