教えて!住まいの先生

Q 耐震補強の補助金について、質問します。 地元で、補助金制度を使い、耐震診断を受けました。耐震補強は、していません。

役所の案内では、耐震改修工事を伴わない屋根葺き替えのみや、塗装のみでは、補助金は、出ないと書いてあります。

役所の窓口に、「屋根を葺き替えて、数値がアップし、基準値をクリアした場合、補助金出るんですか?」と聞いたら、「出ます」との回答でした。実際、こういうケースで補助金出る事が、あるのでしょうか?
(我が家は、低い数値で、元々、軽い素材の屋根なので、無理ですとの事でした。)

ある業者さんのHPで、屋根葺き替えで、数値をクリアしたと言う記事を見ました。これについての補助金の説明は、書いてありませんでした。
同、別の記事では、耐震補強して、風呂リフォーム等も兼ねてやると、耐震補助金も利用出来るし、良いと、書いてありました。意味が、分かりませんでした。メリットがあるのですか?

疑問に思ったのですが…、仮に、屋根を葺き替えて、数値が上がるとなったら、再度、耐震診断しないと分かりませんよね…?この場合は、既に診断補助金は、もらってるので、再診断は、実費になるのでしょうか?
質問日時: 2024/1/4 16:36:12 回答受付終了
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回答

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A 回答日時: 2024/1/4 18:05:19
☆、質問の建築物の耐震化促進法で市町村が、1961年5月31日以前の
木造二階専用の住宅を対象として、建築士設計事務所登録で耐震診断
士者へ依頼の調査診断書の報酬金や耐震補強工事費の部分のみを助成

としてします。他の外装工事や内装工事費は、何れの市町村でも自己
負担となります。それ耐震補強で住民の地震に対する安全確報が目的
です。屋根瓦葺きか鋼鈑屋根葺きかが問題は、土台天端と細い胴差し

間の建築基準法施行令第43条の柱断面を決める、横架材間の問題です。
故に既存建物であり、屋根が軽い分は基礎地盤の支持応力は、気持ち
軽減はされます。次に、専門用語となるが問題の点は、基礎地質調査

と耐震筋かいの充足率が釣り合いよく、地震で重心と剛芯によるズレ
回避に偏心率を0.3未満とする。それに筋以下端部にN値金物で筋違い
で両端を補強が必要となります。補強をしないと助成金はないです。
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A 回答日時: 2024/1/4 16:54:13
地元で、補助金制度を使い、耐震診断を受けたら、耐震診断をしてくれた
設計事務所と一緒に耐震補強工事をしないと補助金は出ません。
自分の直したいところだけ直すのは出来ません。
耐震診断書を見てどこを治すのか決めるのは耐震診断士になります。
話し合って工事をしてください。
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