教えて!住まいの先生

Q 市街化調整区域の土地があります 今は母のものなのですが、高齢(84歳)のため、兄と私(40代主婦)のどちらかかが相続することになると思います。父は亡くなっています。

その土地は300坪程で、母が現在不動産屋にお願いして売りに出してもらっていますが、
1年半程売り手がつきません。

もし母が亡くなった場合には、土地の場合はどう兄と分けて財産分与するのですか?
売れない土地なら相続放棄しようと思ったのですが、その場合、母の貯金(1500万ぐらい)も私には入って来ませんよね?

母が認知度の疑いがあり、体もかなり弱ってきているので、先は長くないだろうと兄が言いいます。
アドバイスお願いします
質問日時: 2024/1/4 16:54:28 解決済み 解決日時: 2024/1/9 05:38:55
回答数: 4 閲覧数: 154 お礼: 100枚
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ベストアンサーに選ばれた回答

A 回答日時: 2024/1/9 05:38:55
(元)不動産会社経営の宅建士です。
市街化調整区域の物件は、「価値ゼロ」なのですよ。
では古くからの所有者は?―――と言えば、「〇親等以内」の者なら建て直しは可能ですが、これは「救済策」に過ぎないのです。

仮に、他人が取得したとしても、上下水道・電気・ガスその他のインフラが、現代のような災害で被災しても、行政は「税金使用」で復旧などできないのです。―――調整区域を承知で建てたんだろ? 自己責任だよ―――などの世論が炎上などすれば、行政が税金投入などできないのはおわかりでしょう。

市街化調整区域は、行政が「人が居住」を抑制(禁止)している区域なのです。
それは、国が税金を使って為すなら、最小限の税金で最大の効果を発生すると言う「合理性」に反しているのです。

行政に逆らった利用などは、最初から考えない方が賢明です。
直近の法改正では、不要物件は、その内容により国が収用することができることにもなりました。(弁護士相談などが最良でしょう)相談料30分〇千円。
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質問した人からのコメント

回答日時: 2024/1/9 05:38:55

回答ありがとうございます

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A 回答日時: 2024/1/6 12:55:15
不動産屋です。
売れない土地はありません。
時間がかかっても必ず売れてますね。
まぁ、最終的には価格の調整とかあったかもですが。
兄上と話し合って土地を共有にするか単有にするかが
いいでしょうね。
現金は1/2づつかな。
まずは。
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A 回答日時: 2024/1/4 17:09:05
相続した場合は共有持分割合になりますので、共有して土地を持つことになります。放棄した場合は土地と貯金は入ってきません。

法的にずる賢くするのであれば、成年後見人になってお母さんが亡くなるまで世話をしておくのが良いですかね。成年後見人であればお母さんの生前でも貯金を移動できますし、違法ではないです。

亡くなったあとに相続放棄すれば土地は手放して貯金は手に入りますね。

ただ、成年後見人になるのは手間とお金がかかり大変ですし、生半可な気持ちではなれません。
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A 回答日時: 2024/1/4 17:04:50
相続放棄するなら、全部の相続を放棄することになります。
相続控除の範囲内なら相続税は掛りません。
調整区域の土地は売れないし、
駐車場くらいしか使いようが無いですが、
課税も低額なのでは?
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