教えて!住まいの先生
Q 法務局に土地と宅地の相続登記による名義変更する予定です。 相続人は私と妹です。 換価分割を前提として遺産分割協議書の提出も行います。 名義は私。 相続税は掛からないことを前提とします。
遺産分割協議書の内容に
①売却した場合は売却金額を50%づつと記載。
②売却しなかった場合(できなかった場合)で私が居住する場合は、500万円を妹に支払うと記載。
そこで質問です。
1.①の場合、私、妹ともに売却した年の翌年に確定申告をして、所得税 、住民税を納めるという認識でよろしいでしょうか?
2.②の場合、私から妹に渡した500万円に関して、贈与税等の税金がかかるのでしょうか?
①売却した場合は売却金額を50%づつと記載。
②売却しなかった場合(できなかった場合)で私が居住する場合は、500万円を妹に支払うと記載。
そこで質問です。
1.①の場合、私、妹ともに売却した年の翌年に確定申告をして、所得税 、住民税を納めるという認識でよろしいでしょうか?
2.②の場合、私から妹に渡した500万円に関して、贈与税等の税金がかかるのでしょうか?
質問日時:
2024/1/30 12:17:47
解決済み
解決日時:
2024/2/28 22:41:52
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ベストアンサーに選ばれた回答
A
回答日時:
2024/2/28 22:41:52
①その通りです。譲渡所得税(所得税・住民税)を納めます。
②原則として代償金には贈与税は発生しませんが、高すぎる代償金は贈与税の対象となります。ただし遺産分割協議書に「代償金として金500万円を支払う」との記載が必ず必要です。
遺産分割協議書の種類として①を換価分割、②を代償分割と言いますが、①②をセットにした協議書は望ましくないと考えます。
と言うのも①の場合は便宜上1人名義にして、売ったお金から諸経費を引いてを二人で分ける手段であるのに対し、②の場合は不動産の名義を1人にする代わりに、もう1人にお金を渡す手段であり、①と②では名義が1人になる理由が異なります。
この二つを組み合わせた遺産分割容疑所が法律的に問題あるのかないのか私には判断できません。
と言うのも見たことがありません。
①は不動産が売れることが前提なので、実務的には先に買主を探してから①の遺産分割協議書を作成すべきかと思います。
買主が現れないのであれば②を作れば良いかなと思います。
②原則として代償金には贈与税は発生しませんが、高すぎる代償金は贈与税の対象となります。ただし遺産分割協議書に「代償金として金500万円を支払う」との記載が必ず必要です。
遺産分割協議書の種類として①を換価分割、②を代償分割と言いますが、①②をセットにした協議書は望ましくないと考えます。
と言うのも①の場合は便宜上1人名義にして、売ったお金から諸経費を引いてを二人で分ける手段であるのに対し、②の場合は不動産の名義を1人にする代わりに、もう1人にお金を渡す手段であり、①と②では名義が1人になる理由が異なります。
この二つを組み合わせた遺産分割容疑所が法律的に問題あるのかないのか私には判断できません。
と言うのも見たことがありません。
①は不動産が売れることが前提なので、実務的には先に買主を探してから①の遺産分割協議書を作成すべきかと思います。
買主が現れないのであれば②を作れば良いかなと思います。
回答
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A
回答日時:
2024/1/31 13:32:09
いつ売却するのか、いつまで待てば代償金という話しになるのか明確ではありませんので、私が妹だったら、同意しないかもしれません。はっきり決めて欲しいと思います。他の方も書かれているように、換価分割で進めるのなら、まず買主を探すことです。
なお、遺産分割協議をしなくても、法定相続分による相続登記はできます。その後、代償金を支払うのなら遺産分割協議をすれば良い(贈与税の対象ではない)のですが、ただこのやり方ですと手間も費用も二重にかかります。
なお、遺産分割協議をしなくても、法定相続分による相続登記はできます。その後、代償金を支払うのなら遺産分割協議をすれば良い(贈与税の対象ではない)のですが、ただこのやり方ですと手間も費用も二重にかかります。
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