教えて!住まいの先生

Q 法務局について質問です。 ①法務局の印鑑証明の有効期限はいつまでですか? ②遺産分割協議書の文案について質問です。

不動産番号は固定資産税・都市計画税 納税通知の通知番号でよいのでしょうか?
(これだと、土地も建物も同じ番号になってしまいます)
床面積ですが、固定資産税・都市計画税 納税通知では、・2階合わせて109.40平方メートルとなっています。一方で、登記の際には、一階57.77平方メートル、二階46.37平方メートルとなっており、双方、若干の違いがあります。どちらを記載すべきでしょうか?

以上、教えてください。
質問日時: 2024/2/6 17:23:46 解決済み 解決日時: 2024/2/9 09:15:35
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ベストアンサーに選ばれた回答

A 回答日時: 2024/2/9 09:15:35
①印鑑証明書の有効期限はその用途によって違います。相続の場合は期限ないです。例え遺産分割協議書に添付した印鑑登録証明書は100年経過しても有効です。
・売買など義務者としての印鑑登録証明書は3ヶ月です。
②不動産番号は不動産登記事項証明書の上部右端に記載されている13ケタの番号を不動産番号といいます。
③固定資産に記載されている建物の床面積と登記簿の床面積は概ね同じの場合が多いですが必ず同じとは限りません。登記申請に記載する不動産の明細は不動産登記事項証明書が正解です。
また登記申請に不動産番号を記載した場合は、床面積などの明細は記載しなくていいです。
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質問した人からのコメント

回答日時: 2024/2/9 09:15:35

ありがとうございました。
これでクリアになりました。
一応、印鑑証明の有効期限のみ、法務局にも確認してみます。

回答

3 件中、1~3件を表示

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A 回答日時: 2024/2/6 17:42:21
①三ヶ月
②不動産の地番は登記簿のものですし、不動産番号も登記簿に載っています。
普通は登記簿の地番と建物は家屋番号かと
遺産相続も登記のためですから法務局の登記簿が基本です。
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A 回答日時: 2024/2/6 17:41:30
①「法務局の印鑑証明書」とかかれていますが、「遺産分割協議書に添付する個人の印鑑証明書」という意味であるならば、期限はなく、無期限で利用できます。

②不動産番号とは「登記所がつけた番号であり、個々の登記簿に記載されているものです。
固定資産台帳の番号とは何の関係もありません。

床面積の差は、新築登記後に増築したために生じた差ではないでしょうか?
心当たりはありませんか?
遺産分割協議書には、登記簿と一致した記載をしてください。
その上で、「固定資産評価での面積」などとして、補足として追記しておくといいでしょう。

登記申請書の記載は、あくまでも登記簿どおりです。
ただし、課税価格及び登録免許税額については、事前に登記所で確認しておく方がいいでしょう。
おそらく、評価証明書記載の価格をそのまま採用するとは思いますが。
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A 回答日時: 2024/2/6 17:36:12
1 3ヶ月
2 登記簿面積
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