教えて!住まいの先生

Q 重要事項説明について質問です。 弊社はA社の仲介業者 A社と地主P(建物賃貸借契約)敷地1、2所有

A社と地主L(土地賃貸借契約)敷地3、4、5所有←敷地1.2に建つ店舗の駐車場としての賃貸

A社に対し重要事項説明を行うのですが、A社×Pの 重要事項説明(事業用建物賃貸借)だけで済むのでしょうか?

それとも別にA社×Lの 重要事項説明(土地賃貸借契約)が必要で、2個の重要事項説明が必要でしょうか。

不動産の経験があまりなく困っています。
質問日時: 2024/2/18 00:44:47 回答受付終了
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A 回答日時: 2024/2/18 00:44:57
A社とP、そしてA社とLとの間でそれぞれ異なる契約(建物賃貸借契約と土地賃貸借契約)が結ばれる場合、それぞれの契約に対する重要事項説明が必要となります。したがって、A社×Pの重要事項説明(事業用建物賃貸借)と、別途A社×Lの重要事項説明(土地賃貸借契約)の2つが必要となるでしょう。これは、それぞれの契約が異なる内容となるため、それぞれに対する説明が必要となるからです。

※この回答はOpenAIのGPT-4で作成されており、最新の情報や完全な正確性等を保証するものではありません。

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