教えて!住まいの先生
Q 現在祖母の名義になっている不動産の名義変更について質問です。
祖母名義(2017年逝去)、その後役所に相談したら取り急ぎ固定資産税の請求名義だけ変更すれば良いとの事で、税金の請求宛名は父の名義になってました。
今年1月に父が亡くなり、不動産名義自体を母に変更した方が良いのではないかという話になり、銀行の相続手続きで取り寄せた登記簿謄本の有効期間中にできればと思っています。
その場合に必要な書類は何になりますか?
最寄りの法務局に聞いた方が良いでしょうか?
今年1月に父が亡くなり、不動産名義自体を母に変更した方が良いのではないかという話になり、銀行の相続手続きで取り寄せた登記簿謄本の有効期間中にできればと思っています。
その場合に必要な書類は何になりますか?
最寄りの法務局に聞いた方が良いでしょうか?
ベストアンサーに選ばれた回答
A
回答日時:
2024/2/22 11:52:06
まずはお祖母様の相続人を確定しなければなりませんので、お祖母様が生まれてから亡くなるまでの戸籍謄本が必要になります。
次にお父さんの生まれてから亡くなるまでの戸籍謄本も必要になります。
それらをすべて取り寄せることからのスタートになります。
それによって、誰が相続人なのかが決まり、その相続人が話し合って、その不動産を誰が取得するのかを決めまる(遺産分割協議)。
相続が2回起きてますので、結構ややこしいかなと思います。
次にお父さんの生まれてから亡くなるまでの戸籍謄本も必要になります。
それらをすべて取り寄せることからのスタートになります。
それによって、誰が相続人なのかが決まり、その相続人が話し合って、その不動産を誰が取得するのかを決めまる(遺産分割協議)。
相続が2回起きてますので、結構ややこしいかなと思います。
回答
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A
回答日時:
2024/2/22 11:52:04
その不動産は「祖母の遺産」ですので、「祖母の相続人全員の共有状態にあるとみなされる」状態です。
「父」以外に祖母の相続人(父の兄弟姉妹)がいるのであれば、そちらのも相続権があることとなります。
今回父が死亡したことによって「父の持っていた『祖母の遺産の相続権』も父の相続人となる母と子に相続されたこととなります。
同様に、父の兄弟姉妹がいて、そちらが死亡していた場合は、死亡した兄弟姉妹の相続人にも「祖母の遺産の相続権」があることとなります。
まずは、祖母の出生方死亡に至る戸籍類一式を取得して祖母の相続人を特定します。
また、父の出生から死亡に至る戸籍類一式を取得して父の相続人を特定します。
さらに、父の兄弟姉妹がいるならそちらの戸籍も必要ですし、もし死亡しているなら、その相続人を特定できる戸籍も必要となります。
このように取得してそろえるべき礎石等が多くなりますので、わかる範囲の戸籍等(最低限父の死亡の記載のある戸籍)を取得した上で、その不動産のわかるもの(権利証や固定資産評価証明など)を持参して、司法書士に戸籍集めも任せて依頼した方がいいでしょう。
戸籍等一式がそろったら、現時点で祖母の不動産の相続権を持っている人間全員が特定できますので、その相続人全員と交渉することとなります。
相続人全員が、たとえば「母が取得(相続)する」ことを了承してくれればはじめて登記ができることとなります。
「父」以外に祖母の相続人(父の兄弟姉妹)がいるのであれば、そちらのも相続権があることとなります。
今回父が死亡したことによって「父の持っていた『祖母の遺産の相続権』も父の相続人となる母と子に相続されたこととなります。
同様に、父の兄弟姉妹がいて、そちらが死亡していた場合は、死亡した兄弟姉妹の相続人にも「祖母の遺産の相続権」があることとなります。
まずは、祖母の出生方死亡に至る戸籍類一式を取得して祖母の相続人を特定します。
また、父の出生から死亡に至る戸籍類一式を取得して父の相続人を特定します。
さらに、父の兄弟姉妹がいるならそちらの戸籍も必要ですし、もし死亡しているなら、その相続人を特定できる戸籍も必要となります。
このように取得してそろえるべき礎石等が多くなりますので、わかる範囲の戸籍等(最低限父の死亡の記載のある戸籍)を取得した上で、その不動産のわかるもの(権利証や固定資産評価証明など)を持参して、司法書士に戸籍集めも任せて依頼した方がいいでしょう。
戸籍等一式がそろったら、現時点で祖母の不動産の相続権を持っている人間全員が特定できますので、その相続人全員と交渉することとなります。
相続人全員が、たとえば「母が取得(相続)する」ことを了承してくれればはじめて登記ができることとなります。
A
回答日時:
2024/2/22 11:51:05
相続登記に必要なのは
登記事項証明書
被相続人の出生から死亡までの連続した戸籍謄本
被相続人の住民票の除票
相続人全員の戸籍謄本
遺産分割協議書および相続人全員の印鑑証明書
相続関係説明図
固定資産評価証明書
相続登記申請書
今回祖母の相続登記を行ってから もう一度父の相続登記となってきそうです
祖母の相続登記での法定相続人全員の遺産分割協議書が必要
法定相続人が父1名(1人子)というのでは遺産分割協議書は必要無いです
お金が掛かりますが、相続に詳しい司法書士に相談した方が良さそうです
登記事項証明書
被相続人の出生から死亡までの連続した戸籍謄本
被相続人の住民票の除票
相続人全員の戸籍謄本
遺産分割協議書および相続人全員の印鑑証明書
相続関係説明図
固定資産評価証明書
相続登記申請書
今回祖母の相続登記を行ってから もう一度父の相続登記となってきそうです
祖母の相続登記での法定相続人全員の遺産分割協議書が必要
法定相続人が父1名(1人子)というのでは遺産分割協議書は必要無いです
お金が掛かりますが、相続に詳しい司法書士に相談した方が良さそうです
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