教えて!住まいの先生
Q 親が現在住んでいる実家(マンション)を生前贈与された場合、親が契約している火災保険は、契約者を私に変更して私が支払いをするものですか?
また管理費は私が支払うのでしょうか?親が支払っていても税金等の問題は生じませんか?
ベストアンサーに選ばれた回答
A
回答日時:
2024/2/28 16:56:10
火災保険の保険期間は最長5年です。
以前は最長10年でしたが、2022年10月から最長5年になり、地震保険も5年と思います。
火災保険の名義は契約者と被保険者の2つで契約者は保険契約の当事者で保険料を支払う人、被保険者は火災保険の補償を受ける人(保険金の支払を受ける人)で保険の対象となる建物・家財の所有者で火災保険は契約者と被保険者は同一の場合が多いですが、別々になる場合もあり、親名義の建物に子供が住んでいて、子供が保険契約当事者で保険料を支払っている場合、契約者は子で被保険者は親になります。
建物を相続したときや贈与を受け、火災保険の名義変更が必要な場合、以前の契約を解約し、新規に契約してもよいですが、そのまま引き継ぎたい場合は名義変更で契約が必要となります。
相続・贈与後の契約の当事者(保険料を支払う人)、被保険者(保険の対象の所有者)に合わせ名義の変更を行います。
以前は最長10年でしたが、2022年10月から最長5年になり、地震保険も5年と思います。
火災保険の名義は契約者と被保険者の2つで契約者は保険契約の当事者で保険料を支払う人、被保険者は火災保険の補償を受ける人(保険金の支払を受ける人)で保険の対象となる建物・家財の所有者で火災保険は契約者と被保険者は同一の場合が多いですが、別々になる場合もあり、親名義の建物に子供が住んでいて、子供が保険契約当事者で保険料を支払っている場合、契約者は子で被保険者は親になります。
建物を相続したときや贈与を受け、火災保険の名義変更が必要な場合、以前の契約を解約し、新規に契約してもよいですが、そのまま引き継ぎたい場合は名義変更で契約が必要となります。
相続・贈与後の契約の当事者(保険料を支払う人)、被保険者(保険の対象の所有者)に合わせ名義の変更を行います。
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