教えて!住まいの先生
Q 不動産売却時の税金計算で増築代金は費用になりますか? 最初に購入して翌年に増築しました。売却目的ではなく部屋を広くしたい理由です。 増築の時の金額がわかる契約書や権利書は出てきました。
取得費に当たりますか?
ベストアンサーに選ばれた回答
A
回答日時:
2024/3/4 14:20:49
増築部分は建物の取得費になり、取得時から構造や種別により減価償却して現在価値を求めます。
自宅などで居住用の場合には償却の耐用年数が1.5倍になるので注意が必要です。
自宅などで居住用の場合には償却の耐用年数が1.5倍になるので注意が必要です。
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