教えて!住まいの先生
Q 土地の買収について相談します。
私には自己所有の家があります。離婚した元妻、子供たちと住んでいた家ですが、物件は十割私の所有です。しかし、土地は元妻の母親所有のものであり、離婚後は元義母に毎月賃借料を払っています。元妻は私の財産数千万円を持って浮気相手と出て行ったので裁判をやりましたが和解となり、数十万円しか戻りませんでした。
さて、このような経緯もあるので元嫁一族とは手を切りたく、また月々の賃料の支払いが遅れると面倒なことになるので、私の子供への相続も考えて土地を買い取ってしまいたいのです。土地の相場は複数の不動産屋から見積もりを取りましたが、そこそこ高いです。不動産屋を通して買収すると相場通りの金額になってしまうので、感情的なこと(と言っては始まりませんが)もあり、できるだけ安く買いたいのです。何か良い方法なはいでしょうか。知識のある方、どうぞよろしくお願いします。
さて、このような経緯もあるので元嫁一族とは手を切りたく、また月々の賃料の支払いが遅れると面倒なことになるので、私の子供への相続も考えて土地を買い取ってしまいたいのです。土地の相場は複数の不動産屋から見積もりを取りましたが、そこそこ高いです。不動産屋を通して買収すると相場通りの金額になってしまうので、感情的なこと(と言っては始まりませんが)もあり、できるだけ安く買いたいのです。何か良い方法なはいでしょうか。知識のある方、どうぞよろしくお願いします。
ベストアンサーに選ばれた回答
A
回答日時:
2024/3/15 00:08:09
「できるだけ安く買いたい」といっても地主が売る気が無ければ、どんなことをしても絶対に買えませんが、売却の意思は確認済みなのでしょうか。
元の奥さんとの間にできた子供さんには、あなたが亡くなったときの遺産相続権がありますので、それまで気長に待っていればいずれ建物は孫の手に入りますので、焦ってあなたに土地を売って、あなたがその後土地建物を一括売却したりして、土地建物全部を失うような事をする理由がありませんから、私が元義母の立場なら、売却話など、はなから相手にしないと思いますが。
売る意志がある場合なら「交渉次第」ですので、腰を低くして安く売って貰えるようお願いするのが、できるだけ安く買える最も良い方法です。感情的になって交渉すれば、「この人だけには絶対に安く売らない」と言われて自分が損をするだけです。
どうしても土地を売りたい事情ができたなら、誰でもいいから欲しい人に売ればいいだけで、あなた以外には売れないわけじゃありません。あなたが安く買いたいということなら、もっと高く買ってくれる人を探すだけですよ。
実際に円満な形で価格交渉ができるなら、土地の評価額から借地権の評価割合を差し引いた残りの金額が、一般的な取引額になります。借地権にどのくらいの価値があるかは、路線図などに表記があるので、それが参考にされます。
それと地代なのに毎月払っているのですか?
普通は固定資産税の3~4倍くらいを上限として、年一回払うという契約をするものですが、通常の地代と比べて法外な額を払っているということなら、値下げ要求したらいかがですか。裁判所に宅地建物調停というのを申し立てる方法もあります。もっともこじれるだけなので、買い取りたいという要望からは一番遠い手続きですが。
元の奥さんとの間にできた子供さんには、あなたが亡くなったときの遺産相続権がありますので、それまで気長に待っていればいずれ建物は孫の手に入りますので、焦ってあなたに土地を売って、あなたがその後土地建物を一括売却したりして、土地建物全部を失うような事をする理由がありませんから、私が元義母の立場なら、売却話など、はなから相手にしないと思いますが。
売る意志がある場合なら「交渉次第」ですので、腰を低くして安く売って貰えるようお願いするのが、できるだけ安く買える最も良い方法です。感情的になって交渉すれば、「この人だけには絶対に安く売らない」と言われて自分が損をするだけです。
どうしても土地を売りたい事情ができたなら、誰でもいいから欲しい人に売ればいいだけで、あなた以外には売れないわけじゃありません。あなたが安く買いたいということなら、もっと高く買ってくれる人を探すだけですよ。
実際に円満な形で価格交渉ができるなら、土地の評価額から借地権の評価割合を差し引いた残りの金額が、一般的な取引額になります。借地権にどのくらいの価値があるかは、路線図などに表記があるので、それが参考にされます。
それと地代なのに毎月払っているのですか?
普通は固定資産税の3~4倍くらいを上限として、年一回払うという契約をするものですが、通常の地代と比べて法外な額を払っているということなら、値下げ要求したらいかがですか。裁判所に宅地建物調停というのを申し立てる方法もあります。もっともこじれるだけなので、買い取りたいという要望からは一番遠い手続きですが。
質問した人からのコメント
回答日時: 2024/3/15 00:08:09
いただいた回答を参考にさせていただきます。
お忙しいところ、ありがとうございました。
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